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マイナンバーと高齢者の行政手続

いよいよ新たな年度がスタートし、様々な機関でマイナンバー提示が本格的に義務付けられるようになったように見受けられます。そこで気になってきた点を質問させて頂きます。 私には、八十歳を超えた高齢の両親がいます。今のところ年齢の割に“元気”を通しており、歯医者以外の医療機関へ足を運ぼうともしません。当然ながら介護保険のことなど本人は全く意識もしていません。しかしながら、やがては介護保険を必要とせざるを得ない状況がやってくるかもしれません。 私が心配なのは、介護保険に関わる手続きが必要な際に、マイナンバーに関連した不都合が危惧されないだろうか、ということです。マイナンバーの通知が届いたとき、老母は全く問題にせず自宅内のどこかに保管しました。けれど、物忘れのひどくなった老母が通知書を再び見つけ出すのは、まず無理だろう、と私は予想します。なお、両親ともに運転免許証はありません。 さらに、残念ながら弔事となった場合、最期を迎えた医療機関・銀行や生保など金融機関・相続に係る税務署、といった各機関において、どのようにマイナンバーが関わってくるのか、恥ずかしながら現時点の私は全く知りません。 以上のように、マイナンバーに関連すると思われる手続きのうち、老親に関わる特別な事態が発生したとき必要不可欠となるかもしれない手続きについて、事前に少しでも知っておくたいと思います。。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.4

では、 まずNo.1 さんの回答のが素晴らしいです 書かれているとおり、『マイナンバー(個人番号)入り住民票』を今のうちに取得しましょう 家族であれば、代わりにもらうことができます 自治体によって、なぜマイナンバーが知りたいのか?と聞かれますので、そのときは保険の契約に必要とか銀行口座を開設するためと言えば、大丈夫です で、問題なのは故人のマイナンバー入り住民票は、家族であっても発行してくれませんので、早いうちに発行してもらいましょう ※経験済み で、亡くなったあとに保険会社さんから保険金受給のために受給者と故人のマイナンバーの提示を求められるのですが、実は今の現行の法律下では、開示を拒否することが可能です ※経験済み なぜかといえば、法律はあってもまだ罰則がないのです なので、マイナンバー開示拒否書みたいなものにサインさせられて、手続きが面倒になりますが、いまのところ受給はできます つまり、他人のマイナンバーを不正使用する場合の罰則はありますが、本人や家族のマイナンバー開示についての罰則までは、まだありません 例 ↓

参考URL:
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kaigo/032659.html
  • yuyuyunn
  • ベストアンサー率41% (20359/48651)
回答No.3

介護も障害もマイナンバー必要です タクシーとかの優先利用、補助でも必要です でも家族も通知しか持っていませんし 運転免許もパスポートもありません なので役所関係に行くときは年金関係+健康保証書など一式もっていくことになります

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.2

>物忘れのひどくなった老母が通知書を再び見つけ出すのは、まず無理だろう、と私は予想します。 通知書を失くしたなら、自宅を管轄する警察署に「マイナンバー通知書を失くした」と「遺失物届」を出して下さい。すると、警察署から「受理番号」を与えられます。 次に、役所の「通知カード担当課(または市民課)」に行き「マイナンバー通知カード再発行手続きを行います。手続きの際に、警察署から貰った「受理番号」が必要になります。 なお、再発行手続きは「本人」か「法定代理人」しか出来ません。法定代理人ではない者、つまり、家族などが再発行手続きをしたい場合は、自治体の担当課に問い合わせして下さい。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.1

まず、通知カードを紛失されても、『マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求』を行えば、マイナンバー(個人番号)を把握することは可能です。 マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求について http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/10/022611.html 物忘れのひどくなったということなら、金銭管理もご本人が出来なくなっているのではと推察しますが、如何でしょうか。 もしも、宜しかったら『成年後見制度』の活用を検討することをお勧めいたします。 法務省:成年後見制度~成年後見登記制度~ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

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