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法人の預金に対して80万円の利息収入
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#2です。 >収益100万円(費用、損金なし)で法人所得と法人税額を計算し >国には法人税-15万円を納め 地方は請求してきた額を納めた後5万円を返してもらう >ということですね? そうです。 #3でそのことを書いたつもりだったのですが、 当方の文章がつたないため伝わらなかったのですね。
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- marumets
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#2です。 >損金不算入の意味は95万円で会計処理した場合で 100万円で会計処理した場合には損金算入(又は損金となるべき費用)にするのではないでしょうか? いえ収益を100万とした場合です。即ちこの例(他に取引等がないとして)では 課税所得は100万となるということです。 確認ですが、「法人税額」とあるのは、国税である法人税のみを指しているのですよね? この様に地方税を損金不参入とすることは、税法で規定されていたと思います。
お礼
ありがとうございます 税務署と都税事務書に聞いたところ 税務署では5万円の損金算入は認めないが 都税事務書は5万円の税額控除があるということで 都の方に書類を出せば5万円が返ってくるとの事です つまり都も法人から取っては以下いけない5万円の税金を取っているという事で後で返さなければならないのですね これで両者つじつまが合いますね 収益100万円(費用、損金なし)で法人所得と法人税額を計算し 国には法人税-15万円を納め 地方は請求してきた額を納めた後5万円を返してもらう ということですね?
補足
ただし事業税はそのままで住民税法人税割の法人税額は税額控除分15万円を引く前の値にして税割を計算しなければならないという事ですね
- marumets
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#2です。 >損金として引くより最初から収益を95万円とするほうが筋だとは思いますが 源泉徴収された地方税5万は道府県民税本税に該当するため損金不算入となります。 なお、この5万については別途法人道府県民税の申告書において既支払額として控除されます。
補足
ありがとうございます 損金不算入の意味は95万円で会計処理した場合で 100万円で会計処理した場合には損金算入(又は損金となるべき費用)にするのではないでしょうか? そうしないと法人税に余分が加算されてしまいます
- marumets
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手取額で80万の場合、源泉徴収で所得税15万・地方税5万が 控除されているので、益金は100万ですね。 源泉徴収されたもののうち 地方税5万は、損金不算入となり、 所得税15万は損金算入は任意となりますが、 法人有利とするため、通常は一旦損金不算入として、 課税所得を計算し、 法人税額を計算した後に 既に支払った所得税額相当額15万を控除して 納付すべき法人税額が算出されます。
補足
ありがとうございます 地方税5万は、損金不算入となり、: 収益を100万円としたときには5万円を損金として引かなければ収益で無い5万円に対する法人税を納めることになりませんか? 損金として引くより最初から収益を95万円とするほうが筋だとは思いますが
- SSSIN
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●会計上税引後の80万を計上している場合、決算で 租税公課(所得税)15万 /受取利息 20万 租税公課(利子割) 5万 という仕訳をして総額100万で受取利息を計上します。 ●法人税を計算する際に所得税部分が控除され、道府県民税を計算する際に住民税部分が控除され計算されます。 詳しくは下記URLを参考にしてみて下さい。 http://homepage2.nifty.com/kskt/syotokuzei.htm
お礼
ありがとうございます 80万円の利子があった場合に20万円プラスして 100万円の収入があったとし益金対象収益に計上し 5万円は所得控除対象として損金対象費用に計上し それによって法人税額を求め 15万円を法人税額から控除して真の法人税額を求める ということで 質問に書いたのと実質同じ計算結果になるのですね?
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