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預金利息?

こんばんは。 預金の1000万円までは銀行が破綻しても保障されるという事は わかっているのですが、よく窓口に<1000万円までは非課税です> と書かれていますよね?あの意味がよくわからないのです。 1000万円を超えると、どれくらい課税されるのですか? 利子が振込まれる時に税額を差し引いた金額が振込まれると 聞いたのですが、もし1100万円の預金があり、100万円 オーバーのせいで1100万円に税金がかかるのなら、銀行を 分けた方がいいのかな?と思いました。 でもそれもまた手間(普段使わない銀行に口座開設するのは)なので、 あまり気にならないほどの税金だったら、そのままでもいいかなとも 思っています。 ご存知の方、教えてください。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.2

●「1000万円までは、非課税です。」 これは、何かの、見間違えか、もしくは、ずっと昔の「非課税貯蓄制度」が、今も残っている??と、間違って、解釈しているお方の、言葉だと、思います。 預貯金などのお利息に、対しての「課税」は、#1さんの、お答えのとおりで、「元本が、おいくらであっても、そのお利息に対し、20%」課税されます。 障害者などに、対する「非課税」の、しくみは、きわめて、特殊な制度と、なっております。 あと、サラリーマンの「財形住宅」と、「財形年金」は、おひとり、合わせて550万円まで、「そのお利息が、非課税」と、なっております。 ●#1さんが、お答えのとおり、「預金保険、によって、保護される範囲」は、「元本1000万円まで、と、そのお利息」と、なっております。 「障害者等に、対する、非課税枠」とは、全然、関係ありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>"1000万円までは非課税です" これは何かの見間違いです。預貯金に付く利息には20%の課税がされますが、これは幾ら預けていても課税されます。 預貯金の利息に対する非課税の話としては障害者に対するマル優とか財形の非課税枠などはありますけど。金額も違うし仕組みも特殊です。 あと1000万までの預金保護の話は、元利合わせて1000万までは保証されるという意味に過ぎません。非課税などの話とは関係ありません。

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