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扶養 所得税 還付 

(1)扶養可能金額 103万円未満 (2)控除38万円 76万円 (3)特別控除 38万円  なぜ こんな面倒なことをさせるのかしら?? 税率だけでコントロールできないのかしら?  何のことだかわかりませんから 簡潔に解り易く教えて頂けませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

所得税は基本的に、払える人/払う能力のある人が払うべき、ということは、所得の多い人が、より多く払うべきだというのは共通の認識かと思います。 つまり、所得が多くなるほど税率を高くすればいいではないか、というのも当然で、実際にいまの税制は(ある程度)そうなっています。 ただ、税率だけでコントロールしようとすると、それぞれの人の生活条件・境遇などを考えないで、一律に課税してしまって、かえって不平等になりかねないという欠点があります。 同じ収入の人でも、独身世帯か、共働き世帯か、子だくさんの世帯か、障害の親がいる世帯か、等々によって、税金面でも考慮しないと、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活を保障することができなくなってしまいます。 具体的には、、、 だれにでもある基礎控除38万円は、1日1,000円あれば、とりあえず食べていけるだろうという額、専業主婦がいれば配偶者控除でさらにもう一人分の38万円、大学生の年代の子がいればちょっと多めの63万円などといったものです。 配偶者特別控除は、がんばってパートなどで少し稼ぎのある配偶者は、まあ103万までならいいけど、それを超えると配偶者控除の38万円では多いから徐々に減らしていこうといった配慮です。 さらに、医療費が多くかかる病気がちの家族がいるなら、医療費控除で少し税金を安くしてあげよう、とかとか。 上記のような最低限度の生活目的以外に、政策的なものもあります。生命保険料控除や地震保険料控除、確定拠出年金に掛金を払った時の控除など。 一方で、税金は一律公平な税率にして、上記のような個々の条件によって、逆に支援金を給付することにして、その支援金額を条件によって上下させるということも政策的には可能かと思います。 16歳未満の子の扶養控除がなくなって、その代わりに児童手当が創設されました。この手当をもらうには親の収入制限があって一定額以上の場合はもらえない、というのはそれに近いものだと思います。 必ずしも、税率と所得控除だけでコントロールしているわけではないとも言えます。

richard23
質問者

お礼

有難うございます。  お詳しい内容に深謝いたします。

その他の回答 (3)

noname#239865
noname#239865
回答No.3

控除をするのは税負担を軽くするためです 現在の方法が一番公平なやり方だと思います。 あなたが面倒と思えば税率だけでも今でもできますよ。 ただ無駄な税金を多く払うことになりぃます

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

確かに、今の税法にはおかしい部分もある。 自営業者、芸能人、スポーツ選手には必要経費の控除が可能だ。しかし、会社員や配偶者にはない。だから、控除を設けている。 次に、健康で文化的な生活をする為に配偶者控除、生命保険料控除、地震保険料控除などを設けている。 もし、税率だけにすれば政府地方自治体からサービスを受けていながら、収入が少ないために税金ゼロが続出することになる。そして、税金ゼロでありながらクレームをつける人が続出することになる。税の負担の公平化の為にする。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

(1)扶養可能金額 103万円未満 (2)控除38万円 76万円 (3)特別控除 38万円 税率だけでコントロールすると、扶養者、低所得者、配偶者の税が重くなるので。

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