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所得税還付金について
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》年末調整では扶養控除申請を忘れていた3ヵ月分の差額9万円前後が返ってくると考えていてよいでしょうか? 毎月の給与に変動が無く賞与も無い場合には控除額を度外視すれば、確定税額は概ね9千円×12ヶ月となり考え方として間違いではありません。 ただ現実的にはそう単純なものではないので、過剰な税金は還付されるという認識程度が良いと思います。
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- simotani
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年分の収入に対しての年末調整であり、確定申告ですから、収入が給与収入のみである場合で、他に申告すべき収入が無いならば当該会社の年末調整で課税関係は処理終了になります。 尚、源泉徴収は年間17ヶ月の月例賃金分の所得があることを前提に概算で請求されています。よって賞与無しの場合とか、生命保険や地震保険に関する保険料控除があれば年末調整の際に申告書を出して調整します。 また医療費控除等の確定申告専用控除の申告をする場合とか、2ヶ所以上の給与所得がある為に年末調整で完結しない場合とかは確定申告で精算します。 よって定額月給制の場合でも月例の源泉徴収がそのまま課税額ではありません。
- f272
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源泉徴収される所得税の額は,扶養控除等申請書を提出しているかどうか,提出しているなら申告した扶養親族等の人数が何人かによってきまります。 しかし年末調整ではそれ以外の要素も含めて計算しなおしますから,あなたの考えているような計算は成り立ちません。
- t_ohta
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日付を遡って申請が受け付けられたのか、4月に申請したとして受け付けられているのか次第ですね。
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