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所得税

2011/11/1~2011/11/30日分のお給料が2011/12/22に振り込まれたのですが、 所得税の項目が-1480円になっています。 なぜ11月分のお給料でひかれるのでしょうか? また、 なぜマイナスされたのでしょうか? 多く徴収されてたということですよね? 年末調整のときに何も控除申請はしていません。(独身です) ご回答よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>なぜ11月分のお給料でひかれるのでしょうか? 11月分ではありますが、それがその年の最後に支払われる給与だからです。 (詳細) 「年末調整」は、1月~12月に「支払われた」給与の「源泉徴収税の過不足」を「年末に調整する」ものです。 11月の勤務が終わるとその年に支払われる給与(の総額)が確定します。(賞与があるとまた違いますが割愛します。) その給与の総額を元に「正確な(年間での)所得税」を求めます。 そして、 「1月から11月に徴収した源泉所得税の合計」と「12月に支払う給与にかかる源泉所得税」の合計との差額を12月に支給する給与の源泉所得税との間で調整するわけです。 もっとも、12月分の給与はこれから支払うので、12月分の源泉徴収はせずに、(もっとシンプルに) 「1月から11月に徴収した源泉所得税の合計」と「正確な所得税」の過不足を12月の給与で調整しても良いことになっています。 詳細はこちらで、 『平成23年分 年末調整のしかた』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/01.htm >なぜマイナスされたのでしょうか? >多く徴収されてたということですよね? >年末調整のときに何も控除申請はしていません。(独身です) はい、おっしゃるように多く徴収されていたわけです。 なぜかと言いますと、前述のように11月の勤務が終わらないことには正確な税金は計算出来ないので、毎月の源泉徴収はどうしても【仮】の税額にならざるをえないからです。 具体的には「源泉徴収税額表」というマニュアルに従って機械的に税額を決めています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf (参考) 『第2 給与所得の源泉徴収事務』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2005/mokuji/02/01.htm 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。

zxcvbnm989m
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • nonlinia
  • ベストアンサー率42% (275/640)
回答No.2

個人事業主は3月に昨年の一年間の所得から所得税を計算して、一括で納めるのですが、 サラリーマンのような給与所得者の場合の所得は昨年と今年でそれほど大きな差が無いものとして 昨年の収入を平均して毎月の給与から一定額を徴収しておく(源泉徴収)、そして一年の終わりに 年間の全収入から計算した所得税と支払った源泉額との差を調整する(年末調整)方式を取られているようです。 だから年末調整すれば支払った税金の方が大きい場合は戻ってくる場合もあるので年末調整はしましょう。

zxcvbnm989m
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

 回答致します 基本的には 源泉所得税は 少しだけ多めに徴収されます 税金には 予納の原則 という考え方が御座いますので あらかじめ多めに徴収する事で成立する物の考え方です その後 年末の時期に 還付という形で返納される形を毎年とっています 貴方の収入構成が不明ですが 年末調整とは毎年年末にいくらかでも納税者に返納する事を前提にしているのです 確定申告者の中の給与所得以外の所得しかない者には 源泉所得税の徴収はありません 所得税の課税の方法が総合課税になっているからです 確定年で確定したならば  徴収・還付を実行しますが 翌年には所得構成や収入金額に変動がなかった場合には 還付は勿論ありません しかしながら 貴方たちの様な給与所得者には概ね絶対とは言いませんが 毎年還付はあります その様にしているのです 余談ですが 源泉徴収税とはドイツの税制に倣った考え方です 印紙税法も同じだと考えられます これらは第一次世界大戦時のドイツの戦費徴収の方法論として採用されたものと考えられます 考え方が古いのですね 又アメリカでは収入のある者全員が所得の多少に関わらず確定申告を国中で個人で実施致します 容易に推測できますが 10月だったと思いますが その時期には大変な混乱を招きます ※会社員でありながら貴方の様に国税や地方税等に関心がある方々は少なく 国民の税に関する無関心を予め画策し又助長する考え方だと 批判があることも又事実です

zxcvbnm989m
質問者

お礼

有難うございました。最初から源泉所得税は多く徴収されてるのですね。

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