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自営業の所得税と住民税について
- 自営業の所得税と住民税について説明します。白色申告で始める場合、収支内訳書を作成し、売上から経費を引いた所得金額に対して所得税が課税されます。具体的な金額と控除額を示します。
- 自営業者は所得金額に対して社会保険料や控除額を考慮し、課税される所得金額を算出します。その後、所得税額が計算されます。収入や控除が一定の基準を超える場合、住民税が課税されることもあります。
- 給与所得者との違いとして、自営業者は所得金額の計算や控除額の適用において独自のルールがあります。また、子どもを扶養している場合、特定の控除を受けることができますが、条件や金額には制約があります。住民税についても、自営業者にはア違ったルールが適用される場合があります。
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長いですがよろしければご覧ください。 なお、「個人住民税」は、「住民」にかかるので、「個人住民税ありき」で回答させていただきます。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※不明な点はお知らせください。 >これでだいたい合ってますか? はい、「所得税の考え方」は問題ありません。 ちなみに、「平成25年分」から「復興特別所得税」が別途かかります。 『個人の方に係る復興特別所得税のあらまし』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/ 「所得税」は、こちらで試算できます。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm >16歳未満の子どもを扶養していますが、控除はなしですよね? はい、「所得控除」はありません。 ただし、「住民税の非課税限度額の判定」や、「自治体の行政サービス料金や補助金額」などには影響する場合があります。 『柏市|16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou (参考)『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 >給与所得者で収入125万円あったら上記控除額を引いて、更に給与所得控除があるので課税されないってことですよね? ・給与支払い金額-給与所得控除=【給与所得の金額】 ・【給与所得の金額】-所得控除 と考えますが、結果的にはおっしゃるとおりです。 ちなみに、「扶養控除の要件の判定」「住民税の非課税限度額の判定」「市町村国保の所得割算定」などは、【所得控除を控除する前の金額】で行います。 ※なお、「給与所得控除」は「必要経費」に相当するものなので、「所得控除」ではありません。 ******* (備考1.) 「青色申告」で確定申告する場合は、「青色申告特別控除」を控除できますが、上記の「扶養控除の要件の判定」「住民税の非課税限度額の判定」「市町村国保の所得割算定」などは、【青色申告特別控除を控除した後の金額】で行います。 ******* (備考2.) 事業規模が大きくなると「個人事業税(地方税)」がかかります。 『個人事業税』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.html ******* (参考情報) 『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』 http://www.blue-return.info/?p=673 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html --- 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『納税協会はどこにあるの?』 http://www.nouzeikyokai.or.jp/what/what9.html#2 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 「家内労働者等の必要経費の特例」のお話が出ていましたので、回答を追加して頂きました。 --- 「家内労働者」は、簡単に言うと「内職」のような業務を行う人のことです。 ちなみに、「家内労働者【等】」なので、以下の記事にありますように「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」と認められると「特例」が使えます。 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html この特例は、たとえば、パートなど「給与所得」ならば最低でも「65万円」を必要経費と認められるのに、「内職」は「雑所得(か事業所得)」で計上できる必要経費も少なく「公平性」に欠けます。 それを是正するのがこの制度の趣旨です。 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 「青色申告特別控除」を併用すると逆に不公平になる印象もありますが、「完璧な制度」はないので、税制が改正されない限り併用して問題ありません。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 「個人住民税」の「非課税限度額」について補足させていただきます。 --- 「所得税は国税」「個人住民税は地方税」ということで、管轄する役所も違い「独自のルール」があります。 「所得税」は「課税される所得金額」に応じて課税されますが、「個人住民税」には、前述の【非課税限度額】があるため、「所得金額」に応じて「非課税」になります。 「全国共通の基準」としては、 ・「未成年・寡婦・寡夫・障害者」に関しては、「合計所得金額」が「125万円」までは、「所得割」「均等割」ともに非課税 ・上記に当てはまらない場合は、「総所得金額等」が「35万円×(1+扶養親族等)+32万円」以下の場合に「所得割」が非課税 となっています。 「未成年・寡婦・寡夫・障害者」以外の「均等割の非課税限度額」は自治体によって違いがあります。 また、「条例」によって「その自治体独自の減免基準」が定められている場合もあります。(詳細は【お住まいの市町村】にご確認ください。) ※不明な点はお知らせください。
お礼
再び、わざわざありがとうございました。 早速市に確認してみようと思います。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
・事業所得なら、青色申告にして、特別控除65万円を利用しましょう。 給与所得控除に近い効果があります。 ・さらに、職種が外交員・検針人などで経費が少ない方は「家内労働者の特例」を使うと 65万円の経費が認められます。 ・青色申告者でも、家内労働者の特例は使えます。 少々極端に言えば月5万円以下の経費の方なら、経費は計上せず、 事業主貸 / 収入 という毎月の仕訳だけで、OKになってしまいます。 ・結果、経費がほとんどなくても130万円が引けてしまいます。参考にしてください。 (収入で250万円くらいまでなら、給与所得者より有利になりますね) さて、本題です。 (1) 所得税 所得税については、あなたの計算方法でOKです。 (2) 住民税 あなたが「寡婦」なので、所得金額(収入から経費を引いた金額)が 125万円以下 であれば非課税です。 <住民税の非課税> 均等割も所得割も課税されない人(住民税が非課税となる人) 1.生活保護法によって生活扶助を受けている人。 2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額(※)が125万円以下の人。 住民税の非課税については「住民税、非課税、125万円」で検索すれば、多くの市区町村のHPの案内ががヒットしますよ。すぐに確認できます。 「事業所得税」うんぬんとおっしゃっている方については、都道府県の「個人事業税」と混同されているように思います。事業所得者であっても、所得税の計算において所得控除は当然あります。
お礼
青色申告の件、事業が軌道にのったら、チャレンジします! 家内労働者の特例の件、残念ながら当てはまりそうにないです。 所得税、住民税のことは、今まで給与所得者でしたので 考え方を変えるために、今回お伺いしました。 税の事で、調べたいけど、調べ方を知らないのが素人なので 大変参考になりました。 ありがとうございました。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
短いですがよろしければご覧ください。 (参考)個人事業主にかかる税金 http://entre.kokohore.net/self/sohotax.html >課税される所持金10万円 所持金に課税されるわけではないので「課税される所得金額10万円」です。 他はおおむねあっているのではないでしょうか。 >自営業と給与所得者との違いだと認識 前の専門家のかたの説明通り、十両と幕内の土俵の違いです。 寡婦控除・基礎控除等、自営業者・給与所得者に関わらず受けることができます。
お礼
所持金に課税される…すいません…書き間違えました^^; 土俵が違う…とてもよくわかりました。 ありがとうございました!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
正反対の回答が出て、質問者さんもさぞかし困惑していることでしょう。 >課税される所時金額10万円 税額は5000円… 寡婦控除と障害者控除はその数字で間違いないかどうかの検証はできませんが、おおむね合っています。 >16歳未満の子どもを扶養していますが、控除はなしですよね… はい。 >給与所得者で収入125万円あったら上記控除額を引いて、更に給与所得控除があるので課税されないってことですよね… これは考え方が違います。 給与 125万円は、収支内訳書の「売上 = 収入」に相当します。 あなたは経費を引いて 125万と言っているので、比べている土俵が違います。 >自営業と給与所得者との違いだと認識しているのですが… 「所得」の求め方が違うだけです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >それから住民税。 自営業の例でいうと、かかるのでしょうか… かかります。 所得金額 125万円 社会保険 2万円 寡婦控除 35万円→住民税は 26万円 障害者控除40万円→住民税は 30万円 基礎控除 38万円→住民税は 33万円 課税される所時金額10万円→住民税は 34万円 税額は5000円→住民税は 34,000円 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan あと、横レス。 >でも125万円以下だとかからないということもネットで見たのですが… それは、「給与収入」(所得ではない) が 125万で、しかも控除対象配偶者または扶養親族 (16歳未満は不可) を有する人の話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
なるほど。よくわかりました。 いろいろやりながら、勉強していきたいと思っております。 ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>なぜ10%で計算されているのですか? 例えで書いただけで意味はないよ。 >所得税の申請なのに、普通に基礎控除もなにも「個人事業主」は受けられないということでしょうか? そうだよ。厳密に言えば「所得税」じゃ無く「事業所得税」。 だから「経費」があるんだけど・・・ >例えば収入金額が200万だとして >「事業所得」が先ほどの125万。(経費が75万ということです) これは「売り上げる為の経費」ですよね。 他の経費は無いのかな? 例えば、事業されるのに使った場所代。 移動手段に入手した自動車代。 事業されるために消費した電気代。 そうそう!電話代も要るよね。携帯代も。ネット代も。 それに・・・ 家族が手伝ってくれたからその分給与として支払う。 仕事するために必要だから保険に入った保険代。 たまには手伝ってくれた人を食事に誘うので 食事代。 あ~~!チョットお金足りないので銀行から借りたお金の利息代。 なんだ・かんだを合計したら・・・おっ!経費が126万円になった。 赤字なので税金は0円。 てな感じかな? お勤め人には想像も出来ない世界が「個人事業」 なのでサラリーマンの考えは捨てましょう!! サラリーマンは「経費」が無いので「控除」が付いてる。 経費の考えについては税務署で聞くのが一番です。
お礼
収入金額 200万 経費が75万 事業所得が125万 というのは、収支内訳書にて算出したものとしていますので (もちろん一例としてわかり易い数字で表してるだけですが) あなた様がおっしゃる必要経費は全部引かれた状態なので「事業所得」と言っています。 >そうだよ。厳密に言えば「所得税」じゃ無く「事業所得税」。 はい。事業所得税は「事業所得」が290万以下は免税ですから 私が言っている「事業所得125万」には関係ないことだと思うのですが? ですから、国税である「所得税」について、質問させていただいております。 それから、税務署で教えていただけるとのことですが 昔、ある税にお詳しい方にお伺いしたところ 税務署員はそういった税金相談にのる義務はないそうです。 なので、税務署で聞いても「知らない」と言われても仕方がないそうです。 ま、あまりそういう方はいないかと思いますが… 今度税務署へ行った時は親切な方当たるように祈って行きます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
大体あっています。 給与所得者の場合には収入125万円あったら給与所得控除を引くのが,自営業者の売上から経費を引くことに相当します。それ以降は給与所得者も自営業者も同じですね。 > それから住民税。自営業の例でいうと、かかるのでしょうか? 計算してないけど,かかるはずだよ。各種所得控除が所得税の場合よりも少ないので。
お礼
ありがとうございます。 おっしゃるとおり、かかるみたいですね。 でも125万円以下だとかからないということもネットで見たのですが。 もうちょっと勉強します^^;
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
違うよ。 自営業=個人事業主 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/05/post_131.html 個人事業主には「扶養」の概念はない。 なので下記は控除されない。 社会保険 2万円 寡婦控除 35万円 障害者控除40万円 基礎控除 38万円 単純な話で「所得金額→事業所得」となり 125万円の10% 12.5万円が課税されるだけですよ。 ただし事業するに当たり経費が発生すれば125万円から差し引いた残りの10%が税金。 例:125万円の事業所得を得るのに90万円の経費が掛かった場合 125万円ー90万円=35万円 税金は3.5万円 どちらにしろ税務署に相談に行かれるのが良いと思いますよ。
お礼
そうなんですか? >収支内訳書にて売上から経費を引き、所得金額が125万円となった時 と質問には書かせていただきましたので、その125万円が「事業所得」になるかと。 国税庁のHPから24年分の確定申告書を使って試しに入力してみたのですが… もちろん、収支内訳書には控除なんてないですが、 確定申告書Bを作成すればいいのですよね? 例えば収入金額が200万だとして 「事業所得」が先ほどの125万。(経費が75万ということです) 「所得から差し引かれる金額」という項目で 質問のような控除額も入力できるようになっておりますが、 所得税の申請なのに、普通に基礎控除もなにも「個人事業主」は受けられないということでしょうか? それから、税額の件ですが ネットで調べたところ、課税される所得金額が195万円以下ですと 税率が5%になっておりますが、なぜ10%で計算されているのですか?
お礼
大変、ご丁寧にありがとうございます。 全部目を通してはいませんが、少しずつ勉強させていただきたいと思います。 考え方が間違っていないということが確認できて、ちょっとほっとしました。