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商品説明から期待される効用や機能を有しない場合
- 4年前に通信販売で購入した商品に、本来期待される効用・機能を有しないことが判明した場合、返品を要求することは可能でしょうか。
- メーカーは、本来期待される効用・機能を有しないことを「初期不良や故障ではなく、仕様である」と回答しています。
- 瑕疵担保責任や錯誤無効などの法的根拠が考えられますが、瑕疵を立証する責任が買主にあるため、立証が難しいかもしれません。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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