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電化製品の故障に瑕疵担保責任は問える?
- 新品の電化製品を購入した場合、一年間のメーカー保証が付きますが、故障に「瑕疵担保責任」は問えないのでしょうか?
- 「瑕疵担保責任」は製品出荷時に見つけ得なかった欠陥等についての概念であり、製品の故障には適用されないことがあります。
- 故障の原因が初期不良ではなく使用の経過によるものであれば、故障に「瑕疵担保責任」は問えない場合があります。
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故障が明らかな製品の欠陥であることを証明できるなら瑕疵担保責任に問えるでしょう。 この欠陥の証明はメーカーも行う(リコールの場合はたいていメーカーが検証した結果発生する)ものですが、メーカーが認めないときはエンドユーザーなどの不利益を被った人たちが独自に調査して証明する必要があります。また、「故障が発覚した時点で欠陥があったこと」ではなく「購入段階で欠陥があったこと」を証明しなければならない点にも注意が必要です。 例えば、経年劣化による故障は製品の欠陥とはいえません。また、通常使用していることで起こりうる故障(何度も押しているボタンが反応しなくなるなど)、消耗品の消耗によるもの(バッテリーの劣化、見た目の劣化など)も瑕疵とはいえません。 瑕疵担保責任に問われるのは、「欠陥」です。使えなくなること=欠陥ではありません。 この欠陥とは大小ありますが、ある電化製品で配線の組み間違いが発生して発火の恐れがあるとか、高い確率でショートするとかそういうものを想定しています。 10年使える設計をしなさいとは瑕疵担保責任は規定していませんから、10年使えなかったから欠陥みたいな論法は通用しません。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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製造物責任法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html 製造物責任) 第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 期間の制限) 第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。 貴方の言う10年とは製造物責任法三条に書いてある「他人の生命、身体又は財産を侵害したとき」に限ります また、三条に書いてある通り「ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 」・・・つまり製品が不具合で機能しないだけなら五条で言う請求権は発生しません。
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ご回答ありがとうございます。
- catpow
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>>故障に「瑕疵担保責任」は問えないものなのでしょうか?よろしくお願い致します。 無料保証期間が過ぎたあとでは、重大な欠陥だとメーカが認めた場合以外では問えないのが一般の常識だと思います。 でも、質問者さんが「最初は使えていて、無償保証の1ヶ月後に故障した。無料で直せ!」とメーカを訴えて、裁判をされるのは自由です。 ちなみに、メーカは、ある期間利用したら、故障して買い換え需要があることを想定して製品設計をしているところもあるようです。 もっと長く使っても、壊れないような耐久性がある設計も可能だそうですが、そうすると買い換えや新製品需要が減るとか製品単価がアップしますからね。 モロモロ考慮して、それなりに使ったら壊れるようなコントロールをしているところもあるってことですね。 ソニータイマーなんて話もありますし・・・。 もちろん、「高価だけど、子や孫の代まで末永く使ってもらいたい」ってメーカが考えている製品であれば、こういう設計コントロールはしないでしょうけどね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「故障」って「欠陥」なんでしょうか?「故障しやすい」は欠陥になり得ると思うのですが。「欠陥」で無ければ瑕疵担保責任は問えないと思っているのですが、実際の所どうなのか、ということなのです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
瑕疵担保責任があると考えるから「無償修理」するんです
お礼
ご回答ありがとうございます。 でもそうしますと、製造物責任法で10年間は瑕疵担保責任を問えることになっています。 1年では短いということにはなりませんか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 「故障」と「欠陥」は違うもの。「欠陥」は購入当初から内包していなければならないもの。「故障」が「欠陥」に基づくことはあるが、経年劣化等は「欠陥」にはならない。 ということですね。