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瑕疵担保責任の範囲

初めまして、法的な瑕疵担保責任の範囲について何方かご教授ください。 ソフトウェアを納品した後、さまざまな不具合が発生すると思います。 その不具合の原因がソフトウェアかどうか分からないとき、無償で調査することが瑕疵担保責任の範囲に入るかどうかです。特に契約でこの範囲を定めてはいません。また、保守契約も結んでいません。 宜しくお願いいたします。

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noname#57409
noname#57409
回答No.1

はじめまして、同業者のものです。 このような場合は、無償で調査した後、瑕疵責任がない場合は調査費をユーザーに請求するのが妥当と思われます。事前にユーザーとそのあたりを会話されてはいかがでしょうか。 通常は、保守契約を結び、保守費用に計上します。 ときには調査そのものを拒む会社もありますが、会社そのものの信用に影響します。私はそのような会社には2度と発注しません。 おそらく相談された内容からして無理を言うユーザーなのではないでしょうか。「金は払わない。困っているのだから何とかしろ」というユーザー(結構いますよね)には、トラブル原因判別シートのようなものを与えて、自分で判断しなさいといって(にこやかに)逃げましょう。内容にもよりますが、これは結構効果的ですよ。 もしくは、ログを詳細にし、ユーザーにも見れるよう教育することでしょうかね。 参考になりましたら幸いです

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