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瑕疵担保責任の「瑕疵」
売買契約等における瑕疵担保責任の「瑕疵」について質問します。 この「瑕疵」に当たるかについては、当事者間で合意されていた利用目的、例えば専門家としてそれを使うのか、家庭用に使うのか、といったことは考慮されるのでしょうか、それともそういったことは無視しておよそその物の欠陥と言えるかを一般的・抽象的に判断するのでしょうか?
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- sirousagi1
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住宅瑕疵担保履行法による瑕疵とは、限定的なものに限ってきます。 元々は、全額に近いほどの建設資金を先払いしながら、その会社が倒産や夜逃げをして施主の被害をやわらげようとしたものでもありました。そのため、元請事業者は法務局へ供託金を積むか保険制度で料金を支払うかで、万一に備える制度です。その万一の場合には、他の事業者がその資金や保険でそこの物件を引き継ぐとしたものです。 さて、完成引き渡し後については、10年間の保証となりますが、内容はほぼ構造体や雨漏りとした事象が主です。そのための建設途中の検査があるんですが、基礎・耐震部材・防水シート等の状況が規定どおりかとしたものです。 10年間のうちで、リフォームなどで新築時の状況から変わっていた場合は、それが基で雨漏りや耐震性などへの不具合が生じた場合には、履行対象にはならなくなります。 そうした事から、欠陥の判断をするには、保険の対象部位であって完成からそれまでの経緯が重要な根拠になります。 10年間の対象期間内で、対象部位であれば修繕費はほぼ無償で施工されます。
- f272
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民法あるいは商法において瑕疵担保の内容が定められていて,「瑕疵」とはその種類のものとして通常有すべき品質・性能に欠けるところがあるか,または当事者が表示した品質・性能が備わっていないことを言います。また「隠れた瑕疵」というのは買主が取引通念上一般に要求される程度の注意を用いても発見できない瑕疵のことをいいます。 さらに瑕疵担保責任の追及で何ができるかに関しては強行規定ではありませんから,当事者の合意によって任意に定めることができます。例えば仕様に合致しないといった瑕疵についても補償を請求できるという条項にすることもできます。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
ご承知の通り「瑕疵」にもいろいろなものがありますが、「瑕疵担保責任」で問題になる瑕疵とは、売買の目的物に通常その物が備えていなければならない性質が欠けていることを言います。 「通常」かどうかは、一般的な用途を基準に考えます。 例えば、「危険物を取り扱う建物」として売買されても、通常のコンクリートの厚さがあれば、瑕疵のない建物になります。 「危険物を扱うのだから、厚さ40センチは必要だったのに20センチしかない」というような場合に修理すべきかどうかは「特約」が担当する分野です。 例えば北海道の建物を本土の建築業者が請け負い、その際施主から「北海道は本土より寒いんだからね」と念をおされて、それでも水道管が凍結するような建物を作ってしまったという話。その業者は、北海道の水道管の凍結防止用水抜き栓の仕組み(今は電熱線を使用?)を知らなかったんですね。これは瑕疵担保責任か特約違反による責任か、責任なしか。