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中古マンションの瑕疵担保責任の範囲

中古マンションを、4ヶ月前に売買契約を交わし、3ヶ月前にお金を全て払い鍵を受け取りました。 昨日壁のボードが少し浮いてきていることと、壁紙が剥がれてきていることを発見しました。 売主さんが不動産会社だったので、2年間の瑕疵担保責任があるときいていたので、連絡しましたが、主要な部分の木部の腐食、雨漏り、給水管の故障以外は、無償では修理できないとのこと。 何とか直して欲しいのですが、本当に瑕疵担保責任に今回の不具合は入らないのでしょうか? もし無理であれば、引渡しからどのくらいの期間であれば売主が直す義務が生じたのでしょうか? お知恵をいただければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takapiii
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回答No.2

業者です。 中古物件の瑕疵担保責任というのは「隠れた瑕疵」の事を言って、通常の注意を払っても発見できない瑕疵という事になります。なので、躯体の腐食や損傷、シロアリ、雨漏り、排水管や給水管等の不具合までという範囲を限定しています。 中古というのは経年劣化している事が前提ですから、全ての不具合を瑕疵とすると、売主にとってはとても不利な状況になりますね。内装や設備の不具合があるたびに修繕費を売主が負担しなくてはならなくなりますから。 修理を依頼できるのは、あくまでも引渡前までです。つまり内装の痛みを修繕する事を条件として、引き渡しを受けない限りは難しいと思います。 ところで、そのボード(石膏ボードでしょうか)と壁紙が剥がれてきた理由が、単なる経年劣化ではなく、もっと何か別の問題が潜んでいるという事は考えられませんか? 石膏ボードが浮いてくるという事は何か湿気が壁の内部に入り込んでいる可能性もありますね。それが構造的な問題から来る結露なら、何処かに欠陥はあるかもしれませんし、雨水が入り込んだのなら、瑕疵と認める事もできます。つまり表面的な事象よりも、裏に潜む原因によっては、「隠れた瑕疵」になる可能性が潜んでいるという事です。

その他の回答 (1)

  • kamaryu
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回答No.1

>2年間の瑕疵担保責任があるときいていたので、連絡しましたが、主要な部分の木部の腐食、雨漏り、給水管の故障以外は、無償では修理できないとのこと。 瑕疵担保責任の範囲は上記の通りです。 その他重要な事実を隠して売却した場合も該当します。 目で見える、それも内装の浮きや剥がれは入居してすぐで無ければ修理要求はできません。

seisan35
質問者

お礼

勉強になりました。 ありがとうございます。

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