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 労働法 検品時の残業手当について

製造業です 製品加工過程において発生した不良品の検品 同製品再加工に費やした作業時間が法廷労働時間を超えてしまった場合に 通常の残業と同様に手当てを支払わなくてはならないでしょうか 不良品発生分に対して従業員にペナルテーを課すことはできますか

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  • hue2011
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回答No.4

品質担当部署は存在しないのですか。 製造者当人がおこなうチェックはセルフチェックといい、品質作業ではありません。 手を下さない第三者がレビューをすることで品質管理が始まります。 それだけを専門にやる部署があり、チェックおよび指摘資料をつくるだけの仕事で力が満杯になるはずです。 当然その人たちに給料を払わないなどということはあり得ません。品質業務をやらせているのですから、 品質管理の考えは「よいものをつくりたい」とか「ミスのない製品の製造」ではありません。 人間がやるのですから、不良は発生しますし、ミスもある確率ではでてくるものです。 それを早くチェックして出荷ラインにのせないようにする、というのが品質管理の仕事です。 統計的に、不良がゼロだとかミスなしということはあり得ません。 しかしそれを数えることはでき、そういうものを「歩留まり」と呼ぶんですよね。 製造方式を改善したりすることで歩留り率が減ったりすることを観測し、その方向でよかったという評価も品質の業務です。 ミスをした人間に罰金を払わせるというような話は、まともな文明国では発想しないことです。 ミスは誰でもやるのです。やったら、自分がやったと認め、以後気を付けるという方向にしなければいけない。 それを罰則だとかペナルティなどとしたら、うっかり何かをしたら大損になると考え、それを隠そう隠そうとするのが人間の心理です。 それで給料を減らされたら大変だから、今自分がやったことがまずいとわかってもしらんぷりをしてラインに乗せてしまうかもしれない。 そんなことをしたら、製品全体の信頼度が落ち、客がいなくなります。 品質の世界の考えはこうです。というかそうしろと私はずっと指導してきていますが、ミスを報告したら褒めろ、です。 よく発見してくれ申し出てくれた、おかげで事故品を出荷しないで済んだのでお赤飯だという感覚です。 第三者として発見してくれたら当然褒めるとして、ミスをしてしまった当人も褒めるのです。 よく隠さずにいてくれた、キミがやってくれたミスを報告してもらったら、他の人が同じことをしないような注意書きができる、有難うです。 当人にしてみれば褒められるためにミスしようとは考えないでしょうが、何かをしたらすぐに申し出たほうが得だとわかりますから、絶対に隠さなくなる。 こういう感覚を持たないと、あなたの会社はつぶれますよ。

その他の回答 (3)

  • f272
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回答No.3

> 通常の残業と同様に手当てを支払わなくてはならないでしょうか もちろん支払わなければなりません。業務を行ったのですから。 > 不良品発生分に対して従業員にペナルテーを課すことはできますか ちゃんとした理由と,ただし手続きを踏めば,ペナルテーを課すことはできますが,かなり厳しい基準ですよ。普通に作業を行っていて出るような不良品がでたというときに,それを理由にペナルテーを課すというのであれば,ちゃんとした理由として認められることはありません。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>通常の残業と同様に手当てを支払わなくてはならないでしょうか 残業をさせる以上、支払う義務があります。 >不良品発生分に対して従業員にペナルテーを課すことはできますか できません。 そういうのを防ぐために、生産技術部門や品質管理部門があるのですけどね、 その部門がきちんと仕事をできていなかったことに対して、現場にペナルティを課すのは、そもそも筋違いの話です。

回答No.1

  残業手当は支払うべきです、と言うより手当ては時間で支払うことであり理由は関係ありません。 ペナルティーは違法です 労働基準法 16条 労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

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