• 締切済み

アルバイトの残業手当について

私は今、ある飲食店でアルバイトをしています。 そこで質問なのですが、 自分でシフトを 11時~24時まで(休憩二時間) 入れて 11時間労働を希望した場合 8時間を超えた三時間分には残業手当として 25%つくのでしょうか。 現在は、深夜手当のみで、残業手当はつきません。 ちなみに週の労働時間は40時間に満たないです。

  • a0-z
  • お礼率100% (3/3)

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

まずその飲食店が、パートを含め10人未満で切り盛りされているなら、 週40時間のところ、週44時間の特例が適用されます。 それでも日8時間ですので、それをこえた時間が残業代がつくと思われがちです。 しかし労基法ではいくつかの例外をみとめ 1.1か月単位の変形労働時間制 この日とこの日といった、1か月単位で勤務スケジュールをあらかじめ定めることで、あるいははじめから曜日を特定する形でも可、その割り振りどおりに働いている限り、週平均40(10人未満の特例業種なら44)時間以下であれば、残業代はいっさいつきません。 2.1週単位の非定形的変形労働時間制 旅館、飲食店で30人未満で切り盛りしているところは、1週間のスケジュールをあらかじめ書面で事業主が従業員に通知すれば、日10時間を超えた分には残業代が必要となりますが、週40時間以下であれば残業代がつきません。あらかじめ労使協定、労基署届け出が必要で、使い勝手が悪くおそらくこれではないでしょう。

a0-z
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

原則的にはそうなります。 > 残業手当として > 25%つくのでしょうか。 会社が素直に支払うかどうかは分かりません。 真っ当に処理しようとすると、賃金規定を整備、36協定を結ぶとかって事は必要かと。

a0-z
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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