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大至急 アルコール検査で異議申し立て

こんばんは。 私の友達が飲酒運転で警察にアルコール検査をさせられました。飲んだ量は発泡酒1杯です。 検査値は0.17で酒気帯びになったそうですが、 その過程が最初は数値がでずOKということでまっすぐ歩けるか歩いてみろと言われ歩けたのでよしといわれたそうです。その後車にもどるとアルコール検査値が0.17にあがっていたそうです。 そのときは言われるがままで結局書類を書き酒気帯びで処理されたようですが後からやっぱり納得いかず異議申し立てできるのか相談したいとのことです。 検査機は何分かあとになって数値があがるものなのでしょうか? また席を外したあとの検査結果で証拠になるのでしょうか? 異議申し立てはできますか? どうぞよろしくお願いします。

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回答No.13

#6・#8です。 法律上は 道路交通法第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 となっていますね。「飲酒をして運転をしてはいけない」になっていない点に注意してください。 そして、処罰のためには客観的な基準が必要です。この「酒気を帯びた運転」とされるのが呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以下、または血中アルコール量が0.3mg/mL以下という定めになっています(道路交通法施行令第44条3)(ちなみに、#6では10倍の値を書いていました。ごめんなさい)。このため、罪名も「酒気帯び運転」であり「飲酒運転」とはなっていません(飲酒運転は俗称です)。 つまり、飲酒をしたら一切運転してはいけないというわけではないのです。 ですから、「飲酒はしたが酒気は帯びていなかった」という主張は筋が通っています。料理にしこたま酒が入っていれば飲酒しなくても酒気を帯びることもあるますし、そういうケースでも捕まれば罰せられます。つまり「とにかく酒を飲んで運転することまかりならん」というのは誤解です。 誤解のないように書き添えますが、私は飲酒運転を推奨しているわけじゃないですよ。「運転に支障のない程度の飲酒で厳罰に処せられるのはおかしい」といっているだけです。呼気中0.15mg/L(血中0.3mg/mL)というのは世界的に見ても相当厳しいレベルです。はっきりいって、酔っているうちに入りません。ですから、それを下回っている人を罰する理由はないのです。 しかも、酒気帯び運転の罰則は点数6点、罰金30万円以下という法外なものです。これは、30km/hオーバーのスピード違反より重いのです。そんな、酔っているかどうかもわからないようなレベルの飲酒で、暴走野郎よりも重い罪を背負わないといけないなんておかしいでしょう? で、質問者様のご友人は「酒気を帯びていなかった」と主張したいわけですよね。ですから、追加実験で350mLの発泡酒を飲んで、30分後に血中アルコール濃度を測ってみてください。そのデータを元に、測定値が間違いではではなかったか、規定時間以上に剣先を動かしたのではないのか、と突っ込むわけです。 体重72kgの男性であれば、350mLの発泡酒を飲んでも30分後には酒気を帯びていない状態になっているはずです。 また、微妙な数値なのだから血中濃度を測るなどの追加検査をなぜ行わなかったのか、と追求するのもひとつの手でしょう。 キップにはサインをしたが、冷静に考えると検査時の呼気中アルコール量が0.15mg/Lを超えていたはずはなかったので、異議を申し立てたいというのがよいかと思います。 >この場合検察官が起訴する可能性のほうが高いのでしょうか? 供述調書と、検察官の判断しだいです。 ご友人としては、供述調書に極力自分に有利なことを書かせるように努力してください。「捜査官が検査機を規定時間以内動かしていたかどうかについては、明確な根拠なし」とでも書かせられれば不起訴間違いないと思いますが、そんなことは書かないと思いますので、紙にいいたいことをまとめて書いてもって行き、被疑者の主張として供述調書に添付してもらうようお願いするのがよいと思います。 同量のアルコールを摂取した後の経時血中アルコール濃度変化のグラフも添付するとよいと思います。血中アルコール濃度は病院などで測ってもらいましょう(保険適用外になるでしょうが・・・)。

emi-pun
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 数々のアドバイスに感謝致しております。

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その他の回答 (17)

  • me_da
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.7

検査機に関しては規定があり、(袋を膨らます検査機の場合)長くても5分で検査値が規定を超えなければ大丈夫だと警官も話していました。ちなみに、アルコールを少量でも飲んだ場合、規定の時間を超えて計れば検査値を越えるという話も聞きました。 そういった知識がない人に対してノルマが足りない人が無理やりすることもあるそうです。(聞いた話で、あんまり信用しないほうがよいと思いますが・・・)ですので交通裁判所出頭の際、違反切符の確認を行いますのでその時に異議申し立てというか正式刑事裁判の申し立てを行ったほうがよいと思います。 私には悪意のある取調べにしか見えないもので・・・ 実際に検査の前には検査時間を確認されていると思いますけど、それは確か義務規定だったと思いますよ!

emi-pun
質問者

お礼

やはり規定の時間を超えて計れば検査値を越えることがあるのですね。 大変参考になります。 ありがとうございます。

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回答No.6

ちょっと気になったので立ち寄りました。 体重はいくらですか? 体重65kgのばあい、ビール・発泡酒350ml一缶なら、30分後の呼気中アルコール濃度は1.0mg/l程度、1時間たつと0.5mg/l程度になります。 よほど、しょぼい肝臓で無ければ・・・。(^^; 世界で3番目くらいに厳しい日本の「酒気帯び」の基準は呼気中濃度1.5mg/l以上。これを血中濃度に換算すると3.0mg/mlで、米国の8.0mg/mlの倍以上厳しい値です。 上記の点を考えると、測定ミスと思われます。そもそも、呼気中のアルコール濃度を測る方式自体が誤差が大きく、本来であれば米国のように血中濃度を測るべきなのです。 また、日本の警察は「飲酒運転はダメ」というばかりで、「じゃあどれだけ飲んだらダメなのか?」ということは一切答えません。多くの回答者が「飲酒運転は絶対ダメ」と答えている所以です。 「飲酒運転は絶対ダメ」ではなく「運転に支障をきたすほどアルコールを摂取した状態で運転をしてはダメ」なだけです。呼気中アルコール濃度の基準がある以上、まったく飲んでいない限りダメなどということはありません。飲んでいい上限があるはずです。 ちなみに、米国であればビール1l飲んでも1時間後には法律の基準以下になります。 運転に危険のない程度のアルコールしか摂取していない善良な運転手を厳罰に処し、よほど危険な暴走野郎どもを野放しにしている警察にはあきれ返ります。手っ取り早く罰金を徴収するため以外の何物でもありません。 参考URLで「どの程度なら飲んで運転してもよいか」を測定することが可能です。が、先述したとおり日本の警察が行っている呼気中アルコール濃度測定は誤差が大きいので、注意が必要です。 異議申し立て(=正式刑事訴訟手続きへの移行を希望)する場合、あなたの酒量を証言できる人を用意できないとつらいでしょう。もし酒量を証言できる人が用意できるのであれば、追加実験で350mlの発泡酒を飲んだ後あなたの血中アルコール濃度を測定し、基準値を下回っている資料を用意しましょう。 この場合でも「交通裁判所」での略式手続きには応じず、正式刑事訴訟手続きをとってもらうようにしないとだめです。「交通裁判所」では、無罪になることはありませんので。

参考URL:
http://multisyn.hp.infoseek.co.jp/
emi-pun
質問者

お礼

飲んだら乗るなが基本ですが飲んでも違反にならない値が あるのは確かですね。 参考URLが変わってしまっているようです。 ”「交通裁判所」では、無罪になることはありませんので”というのはどういうことでしょうか? 異議申し立てをしてもあまり意味がないのでしょうか? この場合認められ罪が軽くなるというとどの程度の処分になるのでしょうか? ありがとうございました。

emi-pun
質問者

補足

体重は73キロです。

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  • NAIROBI
  • ベストアンサー率20% (236/1168)
回答No.5

基本的には皆さんのおっしゃっている通りです。 飲んだのですよね。 ガタガタ言わないでお縄につきましょう。二度としない様に。 さて、ご質問への回答ですが、アルコールはまず胃や腸から吸収され、 血液に入り、更に肺から呼気へ反応が出るまでは時間がかかります。 一般的には飲酒後三十分しないと出ないと言われていますが 当然個人差があり、私が一度捕まった時(あら?・苦笑)は、 かなり飲んでいた後だったにも関わらず酒気帯びに該当する数値まで上がらず、 検挙されませんでした。 しかしお巡りさんには、車を置いて歩いて帰る様に指導され、 「お前、ウチに付く頃にはベロベロだぞ」と言われました。 その通り約1時間後には自分で分かるぐらい酒臭くなって、 フラフラだったのを覚えています。 以来一切してません。

emi-pun
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • AmPm777
  • ベストアンサー率13% (44/336)
回答No.4

ノンアルコールビールの0.1%以下でも、 のみ過ぎれば、アルコール検査に反応し、酒気帯び運転で、取締りの対象になりますよ。

emi-pun
質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.3

発泡酒一杯じゃ飲酒運転にならないって思ってる? それがそもそもの間違いですね。 世の中ナメちゃいけません

emi-pun
質問者

お礼

発泡酒一杯じゃ飲酒運転にならないって思ってるわけではありません。事故をしていなくてまだよかったと思います。ありがとうございます。

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  • BIGMAC
  • ベストアンサー率25% (624/2491)
回答No.2

キップにサインした以上、何を言っても無駄でしょう。 そもそも発泡酒一杯でも飲んで運転している事自体、話にならんです。

emi-pun
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1098/5204)
回答No.1

最初の検査では息を止めていたか、偶然でなかった可能性があります。 現実に飲酒をしている以上、異議申し立てをしたとしても却下されるでしょう。 発泡酒1杯でも、飲酒運転は絶対禁止です。

emi-pun
質問者

お礼

ありがとうございます。

emi-pun
質問者

補足

私も検査方法はよくわからないのですが、ビニール袋に息 をいれて検査の棒の先を折って入れるらしいです。 ですから息を止めていたとかそういうものではないようです。

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