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大至急 アルコール検査で異議申し立て

daibutsudaの回答

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回答No.13

#6・#8です。 法律上は 道路交通法第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 となっていますね。「飲酒をして運転をしてはいけない」になっていない点に注意してください。 そして、処罰のためには客観的な基準が必要です。この「酒気を帯びた運転」とされるのが呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以下、または血中アルコール量が0.3mg/mL以下という定めになっています(道路交通法施行令第44条3)(ちなみに、#6では10倍の値を書いていました。ごめんなさい)。このため、罪名も「酒気帯び運転」であり「飲酒運転」とはなっていません(飲酒運転は俗称です)。 つまり、飲酒をしたら一切運転してはいけないというわけではないのです。 ですから、「飲酒はしたが酒気は帯びていなかった」という主張は筋が通っています。料理にしこたま酒が入っていれば飲酒しなくても酒気を帯びることもあるますし、そういうケースでも捕まれば罰せられます。つまり「とにかく酒を飲んで運転することまかりならん」というのは誤解です。 誤解のないように書き添えますが、私は飲酒運転を推奨しているわけじゃないですよ。「運転に支障のない程度の飲酒で厳罰に処せられるのはおかしい」といっているだけです。呼気中0.15mg/L(血中0.3mg/mL)というのは世界的に見ても相当厳しいレベルです。はっきりいって、酔っているうちに入りません。ですから、それを下回っている人を罰する理由はないのです。 しかも、酒気帯び運転の罰則は点数6点、罰金30万円以下という法外なものです。これは、30km/hオーバーのスピード違反より重いのです。そんな、酔っているかどうかもわからないようなレベルの飲酒で、暴走野郎よりも重い罪を背負わないといけないなんておかしいでしょう? で、質問者様のご友人は「酒気を帯びていなかった」と主張したいわけですよね。ですから、追加実験で350mLの発泡酒を飲んで、30分後に血中アルコール濃度を測ってみてください。そのデータを元に、測定値が間違いではではなかったか、規定時間以上に剣先を動かしたのではないのか、と突っ込むわけです。 体重72kgの男性であれば、350mLの発泡酒を飲んでも30分後には酒気を帯びていない状態になっているはずです。 また、微妙な数値なのだから血中濃度を測るなどの追加検査をなぜ行わなかったのか、と追求するのもひとつの手でしょう。 キップにはサインをしたが、冷静に考えると検査時の呼気中アルコール量が0.15mg/Lを超えていたはずはなかったので、異議を申し立てたいというのがよいかと思います。 >この場合検察官が起訴する可能性のほうが高いのでしょうか? 供述調書と、検察官の判断しだいです。 ご友人としては、供述調書に極力自分に有利なことを書かせるように努力してください。「捜査官が検査機を規定時間以内動かしていたかどうかについては、明確な根拠なし」とでも書かせられれば不起訴間違いないと思いますが、そんなことは書かないと思いますので、紙にいいたいことをまとめて書いてもって行き、被疑者の主張として供述調書に添付してもらうようお願いするのがよいと思います。 同量のアルコールを摂取した後の経時血中アルコール濃度変化のグラフも添付するとよいと思います。血中アルコール濃度は病院などで測ってもらいましょう(保険適用外になるでしょうが・・・)。

emi-pun
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 数々のアドバイスに感謝致しております。

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