• ベストアンサー

株式譲渡益(少額)の課税と納税に関して

株式を売却して利益が出た場合の納税はどうなりますか? 証券会社に納税代行を頼んでいない場合。自分で確定申告する事になるのと思います。株式譲渡益以外の収入が国民年金(満額)の場合、単年の譲渡益が50万円程度なら非課税になりますか?その場合は確定申告はしないでも良いのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 年間の譲渡益を20万円内に抑えれば確定申告しなくての良いのですか? そのとおりです。 参考サイト: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。」 http://kabukiso.com/zeikin/kouza.html 源泉徴収なしの特定口座の場合、「株などの利益が年間で20万円を超えない方は税金を払わなくていいのです。」

bullbear36
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。貼って頂いたURL、大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

証券会社に作っている口座の種類によって違ってきます。 ・源泉徴収ありの特定口座の場合 すでに証券会社から納税済みですので確定申告は不要です。税率は所得税・住民税合わせて20.315%です。 質問文で「証券会社に納税代行を頼んでいない」と書かれていますが、この源泉徴収ありの口座ではないということでしょうか。 ・源泉徴収なしの特定口座の場合 証券会社から発行される年間報告書を添付して確定申告する必要があります。譲渡益が20万円以下なら申告不要ですが、50万円ありますから、年金所得の額にかかわらず申告しなければなりません。 また、株の譲渡益は分離課税ですから、年金所得と合算はできませんが、総合課税分から引ききれない所得控除は差し引くことができます。したがって、配偶者控除の有無や社会保険料控除の額などがわからないと正しい税額の計算はできません。つまり、全体として税金がかかるかどうかは何ともいえません。 ・一般口座の場合 ご自分で取引明細を作成して、確定申告をする必要があります。税額などについての説明は、上記の源泉徴収なしの特定口座の場合と同様です。 以下は参考情報です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm

bullbear36
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。年間の譲渡益を20万円内に抑えれば確定申告しなくての良いのですか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう