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株式譲渡益課税

現在、株式譲渡益課税10パーセントです。優遇撤廃で、2008年1月より20パーセントと思っていましたが、2009年1月からなのですか?はっきりしないのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

優遇処置は、平成20年12月31日までですから 2009年1月1日より、20%になります 現在、与党内で優遇処置の延長が話題に上がっていますから、場合により優遇期間の延長もありえます、動向にご注意を

dropona
質問者

お礼

早速の御回答誠にありがとうございました。 譲渡益税が20パーセントとなると、 外国人投資家はかなり引くと思ったので・・・。

その他の回答 (1)

回答No.2

【譲渡所得等の軽減税率】 源泉分離課税制度(譲渡収入の1.05%)の廃止に伴い、平成15年1月1日以後、上場株式等に係る譲渡所得等の金額について、申告分離による10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率により課税することとし、この適用期限が平成19年12月31日までとされ、平成20年1月1日からは本則税率(所得税15%、住民税5%)に戻ることとされていました。しかし、今年の税制でこの軽減措置の適用期限が平成20年12月31日まで1年延長されることになりました。 <参考として国税庁のHPのURL貼り付けておきますね>

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h19.pdf
dropona
質問者

お礼

ありがとうございました! すっきりしました。

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