農業振興地域の農振除外

このQ&Aのポイント
  • 農振除外申請の際、父が承諾の印鑑を押していたため、除外申請は受理されているということです。
  • 現在、隣の田んぼにアパートが建つことになり、隣接している我が家には何も話がなく驚いています。
  • 一度除外申請が受理されると永久に効力があるため、父の承諾がなければ話は進まなかった可能性があります。
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農業振興地域の農振除外

3年前、隣の田んぼが売却され、隣接している畑の我が家に農振除外申請をするから隣接の承諾をしてくれと父に頼まれ印鑑を押したそうですが、その話がいつの間にか流れてしまいました その後父は亡くなり、先月急に隣の田んぼに今度はアパートが建つということで、隣接している我が家には何も話もなく急に言われて驚きました 地主に聞くと3年前は家が何件か建つ予定だったが、今度はアパートにした アパートが建てる際は家と違い、隣接している土地の許可はいらないからと言われました 私は納得がいかず農業委員会に行くと、3年前に私の父が1度除外申請の際に承諾の印鑑を押していて、もうその時点で、除外申請は受理されている だから、簡単に話が進んだ。もし3年前に私の父が承諾の印鑑を押してなければ、後を継いでる長男の方にもっと早い時点で話がいっていて、反対も可能でしたと言われました 除外申請というものは、1度受理されたら永久に効力はあるのですか やはり父が3年前に承諾の印鑑を押してなければ、私の兄にもっと早い時点で、話があったのでしょうか 3年前印鑑を押したということは、3年後の今に影響してますか

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuki_n_y
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回答No.1

少し話が見えないのですが 3年前に売却、購入の際に農業振興地域を外されたか、その前にすでに農振が外れていたか。 ここで言っておられる事は、農地法第3条・4・5条の事と解釈していますが。 3条・農地を農地のままで転売する 4条・農地地主が自ら他の用途に地目変更すること 5条・農地地主が、他人へ転売し地目変更すること(土地のみ貸す事もあり) 農振除外と上記農地法は別 その時同意印を押されとの事ですが、当初の計画、書類に変更あれば再度承諾が必要と思います、2階建てと4階建てでは裏の畑が日陰に等色々問題を受けてしまいます。 多分同じ地主さんが計画されていると思いますが、役所から計画変更の話を貴方様に説明しておくようにとの指導と思われます。(ここでハイ分かりましたと言えば意見は言えません) 永久に効力は 事業が進まなければ、申請者に指導が入ります。白紙撤回か、今回みたいに地主が事業計画変更してでもやります。 事業計画年月も書類に書きますので、遅れていますね。 以前の書類を有効活用しているようですので、もう一度農業委員会に赴き、以前の書類の配置図、排水計画等と今回のアパートの配置図等を見比べてはどうでしょうか。 個人情報と言われたら、申請者に変更書類を提示する様に逆指導してください。 それをもって計画変更は、承諾できない旨を伝えれば、地目変更の登記が終わるまでは農地です。 建て終わってから不仲になるのも嫌ですし。 追記 承諾・同意印は押印しなくても、話し説明を受けただけでも同意されたとみなされます。

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