退職金非課税を利用した解散企業の資金移動について

このQ&Aのポイント
  • 2020年春に解散した零細企業の元社長が、退職金の非課税限度額を利用してオーナーに580万円をバックするよう指示されました。
  • 指示に従い、退職金1080万円が一旦元社長の口座に入り、その後300万円が手渡し、280万円が送金される形になります。
  • この方法は脱税になるのでしょうか?実行者の元社長は法に抵触することになるのでしょうか?
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  • 締切済み

これは脱税になるのでしょうか?

 私は今春まである零細企業の社長をしていました。社長といっても持ち株ゼロ・オーナー(株主)に対して権限ゼロの雇われ社長でした。オーナーの高齢に伴い、2月に会社が解散することになりました。私の退職金500万円が払われることとなったのですが、1080万円振り込むので、580万円をオーナーにバックするよう指示されました。私は事業継続のための新会社設立に奔走していましたが、その指示を拒否するとオーナーから妨害をうける恐れがあったため、不本意ながらその指示に従わざるをえませんでした。税金を払いたくない一心で、私の退職金の非課税限度額の1200万円に目をつけて、私の口座を迂回して580万円を手に入れる方法を念書まで用意して私に強要したのです。この方法だと迷惑はかからないだろうという論法です。一旦、私の口座に入ってから、私の意思でオーナーに手渡し(300万円)と送金(280万円)する形になるので違法ではないと強調するのですが、これは脱税になるのではないでしょうか?ならないのでしょうか?実行者の私も法に抵触しませんか?これはどういうことだったのか知りたいと思っています。 どなたか教えてください。

みんなの回答

  • invdtaro
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

オーナーが申告しなければ贈与税を脱税することになると思います。 贈与税は贈与を受けた側となりますので、指摘されるのは相手側だと思います。

keyboy533
質問者

お礼

invdtaro様 回答ありがとうございました。 そういうことだったんですね、税金を払いたくないので私の口座を迂回しているので、申告はしていないと思いますが、用心深いのでひょっとしたら、贈与税のほうが正規に解散手続するよりも税金の率が低く(?)、手っ取り早いので、この方法を選択したうえで贈与の申告をしているかもしれません。いずれにしても、一連の構図がわかったような気がしました。ありがとうございました。

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