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会社から共益費を徴収されました

現在、パートで働いています。 これから不定期に共益費を徴収すると言われ、1000円現金で徴収されました。 トイレットペーパーなどを購入するという事ですが、そういった消耗品費は会社負担ではないのでしょうか? 現金で徴収されたので、給与明細に記載もありません。 これって、おかしくないでしょうか? 会社として、このような事は問題ないのでしょうか? ご意見お聞かせください。

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.3

共用のお茶代なんかいって、何人かで集まって500円ずつか徴収し、そのお金で袋菓子だとかを買ってきておいておくというのはありますね。 ただし、それはそのやり方を了承してお願いしたいというメンバーだけのことです。 業務中に菓子なんかいりませんというならお金も出さなくていいし、食べる権利もないだけです。 強制的にやることではありません。 社員友の会みたいなものを作って、もし祝儀不祝儀等があった場合、個々人では動かず、「社員一同」としてお祝いや香典を出すというのもありmす。 これはお茶の会と違い、原則皆さん参加だけど、という言われ方をします。 で、合意の上、給料から天引きで積み立てていくというのはあります。 この場合は毎年収支報告がなされ、もし余った場合にその半端なお金をどうするかの意見徴収を行います。 どちらも、当人の納得のある合意が前提です。 トイレットペーパー代だというなら、わたしはうんこもしっこも会社ではしません、ということは可能です。 近くのコンビニですませばいいだけです。 合意なしにとりたて、会計的に何も問題のない消耗品を買う費用にしたうえ収支報告もないような会社には明日はないと思いますよ。

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その他の回答 (2)

noname#223873
noname#223873
回答No.2

こんにちは。 一般常識的に、トイレットペーパーなどは会社負担でしょうね。 但し、違法とはいえないかと。 でも、そこまで細かいものまで請求されるのであれば、 個人の使用量の違いとかはどのように考えているのでしょうかね。 問題なのは、「現金で徴収されたので、給与明細に記載もありません」の部分です。 給与から無条件で天引き(=控除)できるのは、税金・社会保険料などのみです。 それ以外に控除できるものは就業規則等に記載がないとだめです。 なので、結論としてはその会社の対応は問題があります。 但し、それほど大きい額でもないため、そのことで波風を立てるのも…、 という気になってしまうかもしれません。

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  • akauntook
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回答No.1

問題のある行為だったとしても、証拠がないから問題ないんじゃないでしょうかね。 私なら、絶対に払いません。

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