派遣社員の交通費の源泉徴収について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員の方から交通費込みで支払われている給与を源泉徴収票にて分けて記載することはできないとの理由は、毎月の給与明細にて交通費として記載していなければできないためです。
  • ただし、12月の給与で一括して交通費を差し引くことで、源泉徴収票で分けて記載することは可能です。
  • 競合他社で分けて記載されている企業もありますが、具体的な方法や条件についてはわかりません。
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派遣社員の交通費の源泉徴収について

派遣社員の交通費の源泉徴収について 当方、派遣会社の営業の者です。 時期外れで知識不足のご質問で申し訳ございませんが、宜しくお願いします。 この度、派遣社員の方から交通費込みで支払われている給与を源泉徴収票にて分けて記載する希望がありました。 専任の会計士の方にご相談すると、分けて記載する事はできないとの事でした。 理由として毎月の給与明細にて交通費として記載していなければ、源泉徴収票で分けて記載ができないとの事。 但し、12月の給与で一括して交通費を差し引く事で分ける事は可能だとか・・・ また、競合他社で分けて記載されている企業があると、その派遣社員の方がおっしゃられています。 インターネットで調べてみましたが、的確な回答が得られず困っております。 宜しくお願い致します。

noname#114936
noname#114936

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回答No.1

契約条件によりますが・・・。 交通費こみ、一日10000円の場合、 交通費がいくらかわからないですよね。 ただ、1日500円の交通費込みなら、わけられますよね。 契約内容がどうなっているか、です。 今までの明細は忘れてもらってもかまいません。 ミス、ということで、訂正できます。 他の会社の契約は、おそらく分けているのだと思います。 交通費は、保険料には関係ありますが、 源泉にいれると、源泉や住民税が高くなるので、分けてほしいということだと思います。

noname#114936
質問者

お礼

haru35135176さん、大変ご参考になるご回答有難うございました。

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