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経営者の頭のなか

コンプライアンスというのでしょうか。私はある職場(病院)で院長としてある経営者からやとわれたのです。しかし赴任して3日目に私の実姉がしにました。忌引きをいうと経営者から拒否されました。会社が滑り出したのでこれ幸いとおもったのでしょう。就業規則には実姉の死では2日の休業が書いてありました。このことは会社はいいことでしょうか。コンプライアンス違反ではないですか。よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9602)
回答No.4

ki2222 さん、こんばんは。 ご存知の通りあなたは中間管理職や一般職員ではありません。あなたが院長ですから、上級管理職といってもいいはずです。経営者さんと相談して決めることだと思います。いつでもあなたの病院とその経営者さんと連絡できる状態を作って、それから、お葬式に行くのだって方法だと思うのです。

ki2222
質問者

お礼

ありがとうございました。人の死にたいして規則をとりだすのは 日本だけでしょうね。もっと気持ちの優しい国に生まれたかった。

ki2222
質問者

補足

それができなかったのでこうしてしつもんしているわけです。

その他の回答 (3)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

簡単に言うと雇われ病院長だと思います。経営者が自分で病院を切り盛り せず、他の人に病院の責任等の一部始終を切り盛りさせる事を一般的には 雇われ社長と言います。質問者さんの場合は病院ですから、雇われ院長と 言う事になるでしょうね。 就業規則と言うのは、病院では最高責任者である質問者さんを除く、医師 や看護師や他の従業員の方々を指して言います。つまり院長として雇われ ている質問者さんは就業規則には当てはまりませんから、2日間の友引休 暇は貰えないと言う事です。つまり違反とはならないわけです。

ki2222
質問者

補足

すこし違うのはまだ3日目で仕事が忙しいわけでもない。 院長といえども賃金ではたらいているのです。契約上。 就業規則は秩序を保つのには必要かもしれないですね。しかし、人が死んで 忌引きをとるのに規則通りにすることがあり???ということですね。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2

どうもあなたの口調はあなたが労働者のように聞こえます。 労働者であれば、就業規則の適用範囲ですし、労働基準監督署も養護してくれます。 だけど、院長なんでしょう。医療法人の責任者の立場です。 上位管理職です。 もちろん残業手当なんかつきませんし、休日出勤だ労働時間が多いとかそういう論点では主張できない立場です。 その代り、出勤時間は自由だし、忌引きなんていうことを言わずに休む権利があります。 タイムカードで管理されるような職務でもありません。 自分の決裁で動かないようなことを滞らせなければいいだけです。 コンプライアンスなんていう話じゃないでしょう。

ki2222
質問者

お礼

折角の回答にしてなにかちぐはぐとおもいました。ありがとうございました。生産性を上げるとか人間の道に反していますよ。この経営者は。

ki2222
質問者

補足

しかし労働者でもあります。 高級労働者? 2等兵であり、大本営か。肉親が死んで行けない就業規則も ないでしょうね。やはりコンプライアンス違反と信じています。

回答No.1

忌引きについて規定している法令はありません。 あなたがむすんだ労使契約の内容次第です。 就業規則を適用するのは、普通は正社員ですが、ご質問者さんは使用期間なしでいきなりの正社員として契約できたのでしょうか。珍しいですね。 あなたが見られた就業規則があなたに適用されるのなら、契約違反で交渉することになります。

ki2222
質問者

お礼

ありがとうございます。

ki2222
質問者

補足

実姉がしんで代休をとれといわれてもあまり意味がないのですね。 最後のお別れが代休で済むはずない。

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