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就業規定

個人経営の病院で働いて5年になりますが、院長のワンマン経営にもう我慢できず退職を考えています。それで残業代、有給がきちんとしていないので、辞めると院長に言うときに就業規定を見せてもらうか、コピーしてもらおうと思っています。 でも、従業員10人以下の職場は、就業規定がないと聞いたのですが本当でしょうか。 従業員は、院長含め4人で、パートが3人です。 従業員を馬鹿にしているので、今まで辞めた人は退職金を少なくされたり、辞めた人の新しい職場の先生に悪口を言って、居心地を悪くされたり、同じ医師会の先生に言いふらして就職できなくされた人もいます。 そうならないように、こっちはおとなしく辞めません。訴えてもいいんですよぐらいの態度をとって辞めたいと考えています。そのために実際は訴えたりしませんが、就業規定をもらいたいのです。詳しい方お願いします。

みんなの回答

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.5

NO2です。 ずいぶんせこい院長ですね。 今後の事を考えると労働基準監督署でアドバイスもらうのが良いと思います。監督署には監督官がいますから。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.4

 労働者が10人未満だと、皆さんが仰るように、就業規則の作成義務はありません。 ですが、労働条件は文書又はそれに準ずるもにより、明示する事が義務付けられています。 この内容は、大部分が、就業規則と同じで、 これを怠ると、30万円以下の罰金となります。 サービス残業をさせられているようですが、 サービス残業は、場合によっては強制労働と判断されることもあります。 強制労働と判断されると、最悪懲役10年となりえます・・・。(^^;) >辞めた人の新しい職場の先生に悪口を言って、居心地を悪くされたり、 >同じ医師会の先生に言いふらして就職できなくされた人もいます。  損害賠償請求でもされたいのでしょうか?(^^;)

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.3

個人経営しかもお医者さん絡みだと様々な問題が起きますよね。就業規則は前の方々のおっしゃる通り、10名以下の場合の作成義務はありません。(労基法89条) 有給や残業代については、就業規則がなくても労基法の範囲なので請求する事は可能です。(但し、有給については退職日を過ぎると消滅しますので、消化をするならそれまでに!) この問題で双方話し合っても埒があかない場合は、労働基準監督署などの第三者機関に入ってもらう事になりますが、この場合は第三者に証明できる「証拠」が必要になります。 また、正確な時効についてですが退職金以外の賃金の請求件は2年、退職金は5年です。(労基法115条)3年というのは会社側(病院側)の労働者名簿など書類の保存についての規定です。(労基法109条) 文中に「退職金を少なくされたり・・」とありますが、就業規則に退職金の規定がない場合には、単なる恩恵的なものになりますので、正確な退職金額というものが存在せず、先生が決めた金額が恩恵的に支払われるので、少なくされるという事がないように思えます。(今回は就業規則がありませんので、賃金規則みたいなものがあるのでしょうか?) 実際に訴えたりはしないのであれば、言いたい事を面と向かって思いっきり伝えるのが良いでしょうね。それ以外にohohohさんの思うように「スカッ」とするのは、現実的にはなかなか難しいように思えます。 以上、客観的な意見です。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

就業規則は従業員が10名を超えた場合作らなければいけない決まりですがそれ以下の場合は作らなくても良い事になってます。で、就業規則はあるのならば従業員がいつ、誰でもみれる所においておく必要があります。有給や残業代は就業規則の有無にかかわらず払わなければいけません。給料明細とタイムカード等の勤務時間の記載があるものが証拠になりますがあります? それから 賃金関係の時効は3年です。

ohohoh
質問者

お礼

ありがとうございます。 タイムカードのコピーを何ヶ月かとってあります。 残業代の計算がよくわからないので院長に聞いてみたら、個人ごとの基本給で計算していて個人ごとにちがうから説明できないといわれてしまいました。 タイムカードは昔はなくて残業代もなっかったのですが、みんなで残業代をちゃんとつけて欲しいとお願いしてやっとタイムカードを買ってもらいました。でも院長の問診視診が終わった時点で押すように言われていてそれも不満です。その後私たちが処置したり、会計したり、掃除したり、その時間は残業代には入っていないんです。

  • akrz09
  • ベストアンサー率28% (29/102)
回答No.1

10人以上の会社だと、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとなっていますので、ないかもしれません。 ただ、労働保険に加入するときに、就業時間、休日、給与等は届け出ていると思います。 就職する時の労働契約書のような物に、そういった事は書かれていなかったのでしょうか

ohohoh
質問者

お礼

労働契約書は一度も見たことありません。 給料もいい加減で、面接に行った時点で求人に出ていたときより、一万少なくて、就職が決まったときにまた一万少なくなってました。

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