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就業規定に基づいた退職金を請求したい。

来月で退職するものです。 同僚に聞いた話によると、雇用主はどうやら私の退職金を、就業規定に記載されている内容に全く満たない額しか支払わないつもりでいるようです。 ですので、週明けにでも退職金の額を聞き、就業規定と違うようなら請求しようかと思います。 しかし、就業規定には「A:就業規定の内容は雇用主の判断で変更できる」というような内容のものも記載されています。 ですので、恐らく私からの請求に対して、「経営状況が厳しい」との理由から、上記のAが発動されると予測しています。 これに対してはもう泣き寝入りするしかないのでしょうか? いくら何でも自分勝手にAを発動していたら就業規定の意味って全くありませんよね? むしろ、就業規定にAのような内容を含ませる事は合法的なんでしょうか? とりあえず、私の最大の課題は。退職金を規定額通り頂く事です。 詳しい方、どうかご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。

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回答No.2

まずはその「就業規定」とやらを確認しないといけません。 普通の企業は「退職金規定」を就業規則には記載しませんから。 通常は「就業規定」「就業規則」には「退職金は別途定める退職金規定による」というような表現をします。 当然「別途定められた退職金規定」は「経営状態」「勤務状態」「勤務成績」しだいで変更が可能な様にしている場合があります。 「退職金を支払ったために資金繰りが悪化して倒産してしまった」などということが無いようにするためもありますので。

dentmara
質問者

お礼

なるほど、確かに確認した所、別途定めておりました。 >「退職金を支払ったために資金繰りが悪化して倒産してしまった」などということが無いようにするためもありますので。 という事とはやはりうまくできていますね。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

退職金については、会社は原則として具体的な支給義務を負いません。もっとも、就業規則やその下部規定に具体的な額や具体的な額の算定方法等が定められているときは、例外として、具体的な支給義務を負います。 そのため、まずは就業規則等の定め方をご確認ください。具体的な支給義務を負うと解釈できる定めが置かれていれば、それより低い額を支給されたときは、その差異が懲戒権の発動等により生じたものでない限り、差異につき請求できます。(懲戒権発動等のときで、その処分に不服のあるときは、その処分を争うことになります。) また、就業規則については、会社ないし雇用主の一方的意思により、労働者に不利益な変更をすることは出来ません。加えて、就業規則は労働者に平等に適用されなければなりませんから、会社ないし雇用主の一方的意思により、一部労働者に対してのみ就業規則の定めと異なる内容を適用することは出来ません。(なお、違法な定めを置いたときは、その定めは無効になります:労働基準法13条。) 今回のケースにおけるAの発動については、後者に該当しましょうから、その発動は違法と評価されましょう。 満額を支払わせるための手続としては、会社との任意の交渉、訴訟のほか、労基署の活用、労働審判制度の利用なども考えられます。もっとも、これらの手段は事前予防では活用・利用できない場合があります。

dentmara
質問者

お礼

確かに労働基準法13条にはそのようなものがありました。 しかしながら、退職金規程は別途定めてありました。残念です。 しかし、かなりまとまった回答でだいぶ知見が増しました。ありがとうございます。

回答No.1

退職金はボーナスと同じで支払いの義務はないので Aの記載は法律的に問題ありませんし、0円でも問題ありません。 なので、「経営状況が厳しい」といわれてしまうと 立場的には弱いかもしれません。

dentmara
質問者

お礼

確かに退職金はボーナスと同様の扱いのようですね、回答ありがとうございました。

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