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事業譲渡による従業員の給与・就業規定変更について

自分の勤めている会社の一部署(20名程在籍)が 事業譲渡により譲渡先企業のグループ会社として新会社になります。 現在在籍している従業員は今月末で今の会社を退職し、 翌月から新会社へ移行する形です。 そこで、新会社での給与規定に関して、 譲渡先企業の条件と照らし合わせて調整中らしいのですが、 今のところ「現在の年収額は変わらず、12分割から16分割(7月・12月に2ヶ月分づつ)支給になる予定で話している」と 従業員に簡易な説明があった後、正式な説明は未だ何もありません。 総支給は変わらないとの事ですが、支給方法の変更により、 単純に月の手取りが減り生活が圧迫される社員も多く居ます。 (現在年収300万の12分割の場合は16分割になる事で手取り額が15万程になってしまいます) ■不利益変更という言葉もあるようですが、 この場合は該当しないケースでしょうか? ■給与テーブルは現在の会社よりも譲渡先のほうが上らしく、 さらに退職金規定も無くなる点を踏まえ、人によっては現状の給与額が向上する事は考えられますでしょうか? ■もしくは16分割への支給方法変更を反対する従業員(約半数)は、 現状の12分割を維持を交渉すべきでしょうか? 上記に関して大変お手数ですがご意見頂戴できると幸いです。 宜しくお願いします。 ・現在の会社 →年俸制で退職金規定あり、各種手当込み・残業代無 ・譲渡先企業(グループ会社含) →年俸制、退職金規定無、各種手当不明・残業代支給

みんなの回答

  • hiroleen
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

わかる範囲でお答えいたします。確固たる自信はないので、より正確・詳細な回答をご希望の場合は、弁護士会の無料法律相談や通常業務としての法律相談(30分5000円が相場)でお尋ね下さい。 まず、 ■不利益変更という言葉もあるようですが、 この場合は該当しないケースでしょうか? ●判例の枠組からいえば、給料の総額(年額)が変わらないということなので、不利益変更に当たらない、ないし(16分割になることによって)月々の手取額は変わるが軽微な不利益変更に過ぎない、という答になると思います。 ただ、そもそも事業譲渡の場合、労働契約の承継はあくまでも個別同意であり、労働者が同意した以上は労働条件変更はいわば当然の前提です。むしろ、前会社の労働条件は引き継がれず、原則として新会社のそれに拘束されるので、判例の枠組における「就業規則の不利益変更」法理はそもそも適用されません(菅野和夫・労働法第7版410頁以下)。 ■給与テーブルは現在の会社よりも譲渡先のほうが上らしく、 さらに退職金規定も無くなる点を踏まえ、人によっては現状の給与額が向上する事は考えられますでしょうか? ●「総支給は変わらない」ということの意味が問題です。いわゆる退職金は功労報償部分と賃金後払部分との結合といわれているので、新会社では前会社退職金の賃金支払部分が賃金額に組み込まれているかどうかによります。それを含みで「総支給は変わらない」というのであれば、退職金が支給されないという意味で、賃金額は実質減るということになるでしょうね。 ■もしくは16分割への支給方法変更を反対する従業員(約半数)は、 現状の12分割を維持を交渉すべきでしょうか? ●前述のとおり、事業譲渡での労働契約締結は個別対応ですが、労組法上の労働組合を結成して、「近い将来使用者となる」新会社担当者と労働条件の交渉を行うことは可能です。ただし、それをせずに個別交渉すると、通常は新会社の労働条件を承諾しないし黙示に締結したとみなせる場合が多いとされています(菅野・前掲411ページが引くエーシーニールセン東京地判参照)。新会社側も1国2制度を能動的に認めることは考えにくいので、この点は難しい面があるとかんがえられた方がよいと思います。

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