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会社の規定が従業員の許可なく変わります

会社の様々な規定が最近従業員の許可なく変わります。 例えば日当が以前は50km以上から出ていたのが100km以上に変更したりと基本的に会社が得する方向へ行っております。 日本の中小企業の場合、会社規定は全従業員の承諾がなくても 役員の意志決定のみで変えれるのでしょうか? ○月○日から実施という通達ベースのみで、法律上これでいいのか気になりましたので、質問してみました。

みんなの回答

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1955/7565)
回答No.4

燃料費が高騰して会社経営が厳しいのでしょう。 今の時期で会社が潰れては困るでしょうから、止むを得ないという事でどうでしょう。

回答No.3

就業規則を労働者の不利益になるよう変更するのは禁止ですが。 労働契約法 | (就業規則による労働契約の内容の変更) | 第9条 |  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、~ 就業規則でなくて、内規とかだとビミョー。 また、就業規則を変えるにも、労働組合か、労働者の過半数を代表する者との書面による合意があればOKですから、ちょっと待遇良くするとか裏で小遣いでも渡して「キミ、従業員の過半数代表ね」って人が代表って事になってるなら、建前上は問題ないとか。 -- 基本的に、労使で話し合いして問題解決すべき様な案件になると思います。 通常であれば、まずは労働組合へ相談、議題に上げるとか。 そういう状況って事は、組合は無いか機能していないとかでしょうか?であれば、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 日本労働組合総連合会(連合) https://www.jtuc-rengo.or.jp/ 全国労働組合総連合(全労連) http://www.zenroren.gr.jp/jp/ 全国労働組合連絡協議会(全労協) http://www.zenrokyo.org/ 首都圏青年ユニオン https://www.seinen-u.org/ そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合いとか。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

回答No.2

>会社の様々な規定が最近従業員の許可なく変わります。 従業員の許可は不要です。 労働基準法第90条によって、使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないと定められています。 だたし「意見を聞く」とだけ決められていて、同意を得る事や協議を行う事までは定められていません。 ですので、会社側が、従業員が知らないうちに「従業員代表の意見は聞いた」と主張したら、就業規則が変更できてしまいます。

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (885/4073)
回答No.1

役員が意思決定した会社規定変更は、全従業員の承諾がなくとも、

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