• 締切済み

均等論の第4条件

確認なのですが、均等論の5つの条件のうち、4番目の「対象製品が特許発明出願時の公知技術と同一又は容易になし得たものではなく(非公知)」は、 特許発明出願時の公知技術と同一である または、 容易になし得たものではない ではなく、 特許発明出願時の公知技術と同一ではない または 容易になし得たものでもない ですよね?

  • unikun
  • お礼率73% (272/371)

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

そうだと思います。 裁判でも 公知であった技術 および 当会者が容易に推考できた技術 については そもそも何人も特許を受けることができなかったはず と、判断されています。 @‘特許発明出願時の公知技術と同一である それは、認められない。

関連するQ&A

  • 均等論についての質問です。

    どうぞ宜しくお願いします。 まず、無限摺動スプライン軸受事件 (平成10年2月24日第三小法廷判決)において示された均等論の5要件の根拠として、 「・・・特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって,権利行使を容易に免れることができると・・・」 とあります。  そこで質問なのですが、特許出願当初にはすでに存在していた技術を 元に特許となることもあり、必ずしも出願当初には無かった技術では ないこともあるかと思います。 (例えば、A+B+Cの技術があるうえで、A+B+C+Xの特許を取得し、 しかし、A+B+Cの技術の他に、A+B+C+Dなどの技術も既にあるなど)  こんな場合、先の「根拠」からすると、Dは周知の技術であって、 Dは「・・・特許出願後に明らかとなった物質・技術等に・・・」とはいえないことになるのでしょうか?  そうすると、A+B+C+Xの特許に対して、Dを含むA+B+Cという技術のうえになる「A+B+C+D+X」は均等論には当てはまらないような気がするのですが、 Xという技術によって新規性があり特許となったのだから、Dを含めても均等論にはまる気もします。  要するに5要件を満たしていても、その根拠として示された 「・・特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって・・」 という文章が、5要件の根拠としてどう結びついているのか解りにくいのです・・・。 (私の質問自体解りにくいかもしれません・・・申し訳ありません・・。) 判例を読んでも今ひとつ解らないので質問いたします。  ひとくちに言えることではないかもしれませんが、 解釈の仕方のご回答宜しくお願い致します。

  • 均等論の適用について

    均等論が適用できる5つの条件(特許法概説13版P512、513の1~5)は、請求項の構成部分のみに適用されるものでしょうか、または、(請求項の)特徴部分の構成にも適用できるのでしょうか? 「特許請求の範囲に記載された構成中と対象製品に異なる部分があっても・・・」 この構成中を、構成部分(前提部分、おいて書き)と限定していいのでしょうか?

  • 技術を公知化するメリットは?

    技術を公知化するメリットは? 先日、会社で出願相談がありました。 内容は下記でした。  (1)3日後に顧客にサンプル提供するので、明後日までに出願したい。  (2)技術に特許性は無いが、とにかく公知化しておきたい。 普段は、実施予定があるなら、出願しておいた方が良いと答えるところですが、 ふと・・・、『公知化する必要があるのか?』と疑問に感じました。 特許性が無いのであれば、端に技術を公開するのみになってしまいます。 顧客と秘密保持契約を結び、ノウハウとして秘匿した方が得策ではないかと・・・。 一方で、その技術を元に、少しでも改良の余地があるのであれば、他社が利用発明を 出願するかもしれず、その技術自体が実施できなくなる可能性があるので、 サンプル提供前に出願しておいた方が良いでしょう。 つまり、『改良の余地がどの程度あるか』が問題だと思うのです。 しかし、改良の余地が想定できるのなら、その内容も入れて、特許性のある 出願をすべきだと思います。 ここまで、考えて、判らなくなってしまいました。 特許性の無い出願を行うメリットは何でしょうか? 教えてください。 宜しくお願いいします。

  • 均等論とプロパテントについて

    こんばんは、 現在の特許のトレンドについて教えてください。 数年前に均等論を支持する(?)判決が出た、と思いますが、これは、構成要素をちょっと変更して既存特許を回避することが許されなくなった、ということでしょうか? このトレンドは現在まで続いているのでしょうか? もしそうであれば、請求項を書く際に、枝葉末端は手を抜ける、ということでしょうか? プロパテントとは、どのような関連がありますか? なんでも結構です、 お願いいたします。

  • 「先行技術文献を明細書に記載する」について

    お世話になっています。 特許出願の手続きについて質問です。 先行技術調査をしていて、たとえば特許文献で、似たような先行技術を見つけたとします。 こうした場合、新規性ナシとして、おそらく出願しても登録には至らない、と思うのですが、 特許法36条には「発見した先行技術文献は明細書に文献公知発明として記載しなければならない」という趣旨のことが書いてあります。 これでは、文献で公になっている技術です、と自分で申告するようなものですよね? 願書に添付する書類になぜこうしたことを書き、しかもそのうえで出願手続きをすすめるのでしょうか… 商標などとちがい、同一でなく類似なら登録の可能性があるから、でしょうか?(でも、先行技術調査の目的自体、新規性のない出願の無駄をはぶくためですよね?) よろしくお願いいたします

  • 発明の公知に関して

    特許出願をするほどでもない発明をしたときに、他人が先願するのを防ぐため、あえて公知にしたい場合があります。この「教えて!goo」の解答欄で内容を公表した場合、公知として認定されますか?

  • 外国ですでに出願されている場合

    同じ発明が自分の出願よりも前に他人に出願されていれば特許をとることはできないと思いますが、外国で出願されていた場合はどうなるのでしょう? 特許庁では外国でその発明が出願済みかまで調べるのでしょうか?それとも、あくまで国内のみを対象としているのでしょうか? もし国内のみを対象としているのなら、先に外国で同じ発明で特許をえている出願人が、後に日本でも出願しようとする場合、問題になりそうですが。 また、海外の発明を調査して、日本で出願されていないものをさがし、あたかも自分が発明したかのように、日本で出願ということも可能となりそうですが、実際はどうなっているのでしょうか?

  • 新規性と先願主義、優先権の関係

    今特許法の勉強をしているのですが、拒絶理由での新規性と先願主義、優先権の関係が良く分かりません。 例えば、甲が4月1日に発明Aを出願し、乙が4月2日に発明Aを出願した場合、乙は査定審決時に39条によって拒絶されると思うのですが、それ以前に出願時に於いて、甲が既にAを出願していれば、乙の発明Aは公知発明として29条1項1号によって拒絶されるのではありませんか?先願発明があれば、後願発明は必ず新規性を喪失するように思えるんですが、29条に引っかからないで、ただ39条だけによって拒絶されるのはどういう場合ですか? 同じく、優先権の場合でも甲が4月1日に発明Aをアメリカで出願し、乙が4月2日に発明Aを日本で出願した場合でも、29条が世界主義をとっているなら、12ヶ月の優先権期間を置かなくても、甲の出願以降に日本で出願された発明Aは全部公知発明になるんじゃないんですか? 詳しい方いましたら教えてください。

  • ビジネスモデル特許の新規性喪失について

    あるインターネットを利用したサービスについて ビジネスモデル特許を出願する予定です。 但し、そのサービスは近日開始したいので、 特許出願する時間がありません。 そのサービスを実施してしまうと、 公知となり、新規性喪失で、 特許を出願する権利はなくなりますか? それとも、そのサービスを実現するシステムや サーバー処理(データベース構造やデータ処理など) の具体的な技術内容が公開されてはいないので、 技術内容自体が公知ではなく、 新規性喪失はしないと考えていいでしょうか?

  • 特許法29条の2における発明者の取り扱いについて

    特許法29条の2において、同条適用の例外の一つとして、「発明者が同一である場合」には適用しないことを規定しています。この条において、なぜ「発明者同一」を適用の例外の一つとしているのか、について教えていただきたいです。  同条で、「出願人同一」の場合に適用除外されることについては、出願後に別途権利化を望んだ場合に自分の出願によって拒絶されるのは不合理であることで理解できますが、なぜ発明者が同一の場合にも同様に適用の例外となるのでしょうか。 対象を「発明者」としているということは、たとえ「特許を受ける権利」を譲渡してしまった場合の発明者でも、その対象としている点がどうしても理解できないです。特許を受ける権利を譲渡してしまっている発明者は、29の2が関連する「出願の先後願を論議する際の登場人物にはなり得ない(対象外)の人のように思えます(既に受ける権利を譲渡してしまった人は「名誉権」を有するだけの人であり、権利取得に関する関係者にはなり得ないのだと思えます)。  文献を確認したところ、先後願で発明者同一を適用の例外としている理由は「冒認出願により真の発明者の出願が拒絶されるのを防止する為」との記載がありましたが、ここに記載されている「発明者」も前提としては「特許を受ける権利を有する発明者」であると思えます(特許を受ける権利を持たない発明者に冒認出願云々を論じても意味がないと考えられるからです)。  「出願人同一」とあわせて、29条の2の例外規定として規定するのは「発明者同一」ではなく、「特許を受ける権利を有する者が同一」とすべきだと思えるのですが、間違っているのでしょうか。それとも現条文でも条理解釈できるものなのでしょうか。 例えば29の2の例外規定を、「発明者同一」から「特許を受ける権利を有する者が同一」と変更した場合には、どのような問題が生じますでしょうか。あわせて教えていただけると助かります。  以上、よろしくお願い致します。