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均等論とプロパテントについて
こんばんは、 現在の特許のトレンドについて教えてください。 数年前に均等論を支持する(?)判決が出た、と思いますが、これは、構成要素をちょっと変更して既存特許を回避することが許されなくなった、ということでしょうか? このトレンドは現在まで続いているのでしょうか? もしそうであれば、請求項を書く際に、枝葉末端は手を抜ける、ということでしょうか? プロパテントとは、どのような関連がありますか? なんでも結構です、 お願いいたします。
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均等論が適用できる5つの条件(特許法概説13版P512、513の1~5)は、請求項の構成部分のみに適用されるものでしょうか、または、(請求項の)特徴部分の構成にも適用できるのでしょうか? 「特許請求の範囲に記載された構成中と対象製品に異なる部分があっても・・・」 この構成中を、構成部分(前提部分、おいて書き)と限定していいのでしょうか?
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どうぞ宜しくお願いします。 まず、無限摺動スプライン軸受事件 (平成10年2月24日第三小法廷判決)において示された均等論の5要件の根拠として、 「・・・特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって,権利行使を容易に免れることができると・・・」 とあります。 そこで質問なのですが、特許出願当初にはすでに存在していた技術を 元に特許となることもあり、必ずしも出願当初には無かった技術では ないこともあるかと思います。 (例えば、A+B+Cの技術があるうえで、A+B+C+Xの特許を取得し、 しかし、A+B+Cの技術の他に、A+B+C+Dなどの技術も既にあるなど) こんな場合、先の「根拠」からすると、Dは周知の技術であって、 Dは「・・・特許出願後に明らかとなった物質・技術等に・・・」とはいえないことになるのでしょうか? そうすると、A+B+C+Xの特許に対して、Dを含むA+B+Cという技術のうえになる「A+B+C+D+X」は均等論には当てはまらないような気がするのですが、 Xという技術によって新規性があり特許となったのだから、Dを含めても均等論にはまる気もします。 要するに5要件を満たしていても、その根拠として示された 「・・特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって・・」 という文章が、5要件の根拠としてどう結びついているのか解りにくいのです・・・。 (私の質問自体解りにくいかもしれません・・・申し訳ありません・・。) 判例を読んでも今ひとつ解らないので質問いたします。 ひとくちに言えることではないかもしれませんが、 解釈の仕方のご回答宜しくお願い致します。
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