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父のカードの借金は死んだあと誰が払うのですか?
父が亡くなった時に父のクレジットカードに残っている借金(400万ほど)は誰が払うのですか? 遺産としては不動産があります。しかしそのローンなどの借金もあります。 クレジットカードの借金などは保証人をたてているものではないと思うので、 死亡した場合は自動的に不可抗力になりますか? それとも母や子供が肩代わりしなければならないのでしょうか?
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負の遺産として相続人(貴方?と他の相続人?)が払う事になります。正の遺産とプラスマイナス考えて借金の方が多ければ相続放棄(期限は3か月以内だったかな)すれば払わなくて済みます。
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- oska2
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>父が亡くなった時に父のクレジットカードに残っている借金は誰が払うのですか? 配偶者(母親)と子供です。 >遺産としては不動産があります。しかしそのローンなどの借金もあります。 相続は、財産全てです。 財産には、資産と負債(借金)が存在します。 相続放棄(死亡の事実を知った時から、3か月以内に家庭裁判所で手続き)をしない限り、資産も借金も相続します。 借金だけを相続放棄する事は、出来ません。 >死亡した場合は自動的に不可抗力になりますか? なりませんね。 父親名義の借金は、例え保証人がいても遺族が負債として相続します。 あくまで、債務者が父親から遺族に代わるだけの事。 保証人は、保証人のままです。 >母や子供が肩代わりしなければならないのでしょうか? その通りです。 相続放棄などの手続きをしないと、母親・子供が各個人信用情報機関の「ブラック殿堂入」りとなりますよ。 ブラック殿堂入りすると、各種ローンが一切組めなくなります。 保証人が存在する借金の場合、母親。子供が「返済拒否」でブラック殿堂入りした時点で保証人が代理弁済します。 保証人は、代理弁済後「母親・子供に、返済請求」を合法的に行います。 訴訟になっても、確実に保証人が勝訴します。
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ありがとうございます!では保証人というのは遺族が一人もいない場合にのみ肩代わりしなければいけないのでしょうか?ドラマなどではよく保証人になったがために人生転落などありますが、従妹くらいまでの親族がいれば心配はないのでしょうか?
- ada-596-3n
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相続人です。 貴方か、お母さま?でしょう。 しかし相続放棄すれば、借金を背負わなくて済みます =財産を全て相続しない意思表示する事です。 例えば預金とかプラスの財産も借金とかマイナスの財産も全て放棄する事です。 これは家庭裁判所に申し立てが必要で、なおかつ申し立てには期限があります。 期限は3か月です。 詳しくは出来るだけ早く法律事務所などに相談した方が良いですよ。
お礼
3か月て長いような短いようなですね。ありがとうございます!
お礼
ありがとうございます。勉強になりました!