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遺産の分け方@借金がある場合

お世話になってます。 ・夫 ・夫の弟(借金があるが返済能力なし) ・夫の父(借金の保証人。変わりに返済している) 上記の人間関係で 父の遺産が1000万だとします。 弟の借金300万を肩代わりしてる状態で 父が亡くなり、夫と弟で遺産を2等分する場合 {1000万(遺産)- 300万(借金)}÷ 2 で二人共350万づつでしょうか? それとも、  1000万(遺産)÷ 2 で、夫が500万  弟が500万から借金を引いて200万 となるのでしょうか?? 調べましたが、よくわからなかったので どのたか、ぜひ回答お願い致します。

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回答No.3

参考程度に・・・ まずプラスの財産500万円+マイナスの財産150万円 を各人相続するようになります。 マイナスの財産は現金ではなく150万円分の債権ですから(借金した人が返済できなかったら代わりにしなければならない義務)、(弁済時期や債権者との契約内容にもよりますが)即、500万円から引かれるということはないのではないでしょうか? ただ、負の財産のほうはきっと連帯保証人ということにお父様はなっている可能性が高いですから、遺産分割後、債権者が旦那様に対して払って欲しいと言ったら支払い義務が生じてきます。 しかし、弟さんは連帯保証人の債権を相続すると同時に主たる債務者という立場ですし、借金返済できるだけの額を相続するわけですから、やはり弟さんが全額返済するのがすじだと思います。 信頼できる専門家に相談されることをお勧めします。

puriboo
質問者

お礼

回答ありがとうございます >やはり弟さんが全額返済するのがすじだと思います。 ホントそうですよね。 アドバイスいただいたように 専門家の方に相談したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

まず、財産の1000万円については半分ずつ相続します。 そして負債(保証債務)も半分ずつ相続することになります。 従いまして、旦那さんは150万円分について、保証人としての責任を負い、弟さんが払わなければ、支払義務が生じるものと思われます。 もともとは弟さんの借金なので、弟さんが相続した財産で返済するのがスジでしょう。

puriboo
質問者

お礼

回答ありがとうございまいす。 このように計算されるんですね。 >弟さんが相続した財産で返済するのがスジでしょう。 その通りですよね! 回答ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

どちらも違います。 この場合相続税上は1000万の資産+300万の債権=1300万の遺産として処理します。 もちろん実際の相続財産も1300万ということになります。 よって、 1300万/2=650万 が各人に配分されます。ただし弟は借金300万を相続財産に返済しなければならないので、差額350万を受け取ります。

puriboo
質問者

お礼

回答ありがとうございまいす。 このように計算されるんですね。 なるほど~!という感じです。 早急な回答ありがとうございました。

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