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父が借りた借金について。

実家の父が母や私達に内緒で5年くらいから1年半後まで借金をしていて明細をみたら最終貸付後残高120万で現残高90万で29.2%と書いてありました。 こういったところは ヤミ金なのでしょうか? 父は保証人は誰もなってないといいましたがほとんど無収入の父に保証人なしでお金を貸してくれるのでしょうか? もしかして母や私達がしらない間に保証人になってることもあるのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nainnain
  • ベストアンサー率18% (276/1510)
回答No.1

29.2%は普通の金融会社の利率ではありませんね 金額からして保証人の必要の無い借り入れかもしれませんが 高金利に変わりはありませんので払いすぎた利息分の返却が可能かもしれません サラ金問題の弁護士等による無料相談が各地域でありますので 相談されてはいかがでしょうか?

piyochama
質問者

お礼

ありがとうございます。 法テラスさまに相談することにしました。

その他の回答 (4)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.5

まともな金融屋ではありませんね! 本人が同意とありますが、金利規制法で、金利は決められていますから、その金利だと違反になります。 連帯保証人は、署名捺印を本人がしなければならず、知らない間に連帯保証人にされていても、筆跡や契約日の相談者さんの行動で、ある程度は反論は可能です。 又、金融会社は、連帯保証人が契約時に同席していない場合は、連帯保証人に対して書面又は電話で確認する義務があり、金融会社の誰が連帯保証人に問い合わせをした、電話番号は何番に電話したと記録も残さないとなりません。 最悪、連帯保証人にされていたと仮定して、金融会社からの連帯保証人契約をしていない事は証明可能ですから、大丈夫ですよ! 金融会社に、相談者さん等が問い合わせをしても、金融会社には守秘義務があるので、回答はしません。

piyochama
質問者

お礼

ありがとうございます。 勝手に保証人にされていても同意の保証人ではないということで 認めれないとわかって安心しました。 今日は寝れそうです。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.4

 ヤミ金とは簡単にいうと貸金業の登録をしていない金融業者のことです。  保証人については、書面で保証人になる人と契約しなければなりませんから、偽造されない限り知らないうちに保証人にされることはありません。特に相手が専門の業者の場合、高度の注意義務が科せられます。  29.2%は年率の利息かと思いますが、そうであるとすると利息制限法にかかり、取引が5年以上続いている場合、過払いが発生している可能性が高いです。領収書や取引の証拠になるメモ等を持って、過払い金返還を専門にしている司法書士や、弁護士に相談してください。  最近は電車の中でよく広告を出していますからすぐ見つかると思います。

piyochama
質問者

お礼

ありがとうございます。 明細書1枚しか父はもってなかったのですが登録番号とか載ってなかったです。 ヤミ金かもなんでしょうか・・・? 母も私も知らない間に借りていたのでもし保証人になっていないので安心しました。 法テラスさまに相談してみます。

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.3

同意して借りてる場合 出資法で貸金業者=年利29.2%まで 日賦貸金業者は=年利54.75%まで 闇金は1月で20%以上でしょうから年利240%かな  まともな所だと思いますので 早く立替えて返しちゃったのがお徳で良いです。

piyochama
質問者

お礼

ありがとうございます。 闇金じゃあないってことだけでも少し安堵できました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

ヤミ金 ではないです。 消費者金融と言われている物です。  tvでも宣伝しています。 会社名は アコム、プロミス、などの会社と思われます。 保証人が必要かは不明ですが、 健康保健書で貸すと聞いたことがあります。

piyochama
質問者

お礼

ありがとうございます。 健康保険証でかりたようです。

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