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これ以上父が借金をできないようにするには?

これ以上父が借金をできないようにするには? 父(59歳)が叔父のために借金をしてお金を持っていくことを止めてくれません. どうすればこれ以上父が借金をできないようにできますか? 父が祖父と叔父がいる実家に勝手にお金を持っていくのはもう30年も前から続いているそうです. 母曰く,そのお金は実家のギャンブルや借金の返済にすぐ消えてしまいます. 既に祖父は他界していますが,亡くなる直前は病気を患っていたので実家は生活保護を受けていたようです. ところが,叔父はそのお金の大部分をギャンブルや借金の返済に使い,生活費はいつも足りなくなるため,父にお金を持ってこさせていました. 祖父が亡くなった後は祖父由来の収入がなくなったためそれがさらに激しくなりました. 去年,とうとう父が5社ほどの消費者金融からお金を借りて持って行っていたことが判明しました. さらに調べると,大手からは借りられなくなったので闇金にも1社手を出していました. 叔父に代わって父が小遣いから返済した当日に,叔父が同じ消費者金融から借りていたこともわかりました. 父はさらに積み立て式の生命保険の保険金200万円までも満期前に使っていました. 保険金は父母の定年後に住宅ローンを支払うために必要なものでした. このまま借金が続けば,これまで頑張って支払ってきた住宅ローンの完済が難しいです. 私と母が家を出れば,父は住むところを失い,経済的状況は悪化する一方だと思います. 母はそうなって私のところに父がお金を借りに来るようなことにはなって欲しくないと言っています. どうすればこれ以上父が借金をできないようにできますか? いくつか調べてみたことを書いておきます. 1.貸し出し禁止依頼 貸し出し禁止依頼を知って事務所に相談に行きましたが,法的強制力がないため闇金からは借りられるらしいので,むしろ状況が悪化しないかと心配しています. 2.自己破産 父に自己破産をさせると当分借金はできないと思いますが,できれば住宅を手放したくありません. 住宅の名義を父が3/4,母が1/4だけ持っているのですが,すべて母の名義にした後, 父が自己破産した場合,住宅はやはり差し押さえの対象になるのでしょうか. 父に自己破産させ借金をできなくした後,母が新たにローンを組むことができればよいのですが・・・. 3.成年後見制度 これが適用できるのは痴呆や知的障害による場合だと思うので,父のケースでは対象外だと思っています.

みんなの回答

  • m6103931
  • ベストアンサー率18% (13/70)
回答No.4

あなたのお父さんが早く天に召されることしかありません。 あ○は○ななきゃ、治らない! あなたの『父』は家族を苦しめているにもかかわらず、自分で責任も取れないのにそのようなことを続けているとしたら、何らかの『病(やまい)』に冒されているとしか、言えないでしょう!生活保護を『祖父』が受けている時点で、社会のお世話になっておりられます。あなたのおっしゃる免責は、どういう意味なのでしょうか?すでに『祖父』や『叔父』が生活保護を受けておられる時点で、社会の恩恵や加護を受けておられます。そんなたぐいの人間に自分が稼いだお金でもないのにせっせとお金を運んでいたような『父』の財産を何とかしたいなんて、お母様に対する愛情は理解できますが、虫の好い話です。 それでいて、『免責』とは一体いかなることでしょう! 残念ながらあなたの希望する方法はありません。 『免責』をするつもりがないとおっしゃるなら、早々に家をウッ払って、金をつくって、借金を支払い、新たな家を『お母さん』に買ってあげてください。 一生懸命住宅ローンを払ってきたのは理解できますが、世の中そんなに甘くないのです。みんな、自分なりの基準で頑張っているだけであって、本当に頑張っている人は世間が勝手に評価してくれるのです。何か『叔父』に弱みを握られているのではないでしょうか?

persona_dog
質問者

お礼

長文での回答ありがとうございます. 父はともかく叔父には早くお星様になって欲しいです.こんなこと考えたくはありませんが,それがこの問題の完全な答えですから.叔父は糖尿病などにより去年手術を受けましたが,そのときに父が病院に対して手術許可の署名をしなければ,手術は受けられなかったんですけどね.どうしてあんな叔父をまだ助ける気になるのか理解できません.とっくに自分が見捨てられそうだというのに. 免責を受けるつもりがないというのは,自己破産によって借金を帳消しにするつもりはなく,制度上可能であれば引き続きローンは払っていくつもりであるという意味です.自己破産をしても状況によっては借金を帳消しにすることはできないとか,以後何年間は借金をすることができないと聞いていたもので.ただ,自己破産の制度にそれほど詳しいわけではないため,おかしなことを言っている可能性は十分承知しております.ごめんなさい. 自己破産の案は,管財人が付いている状況では借金をすることは不可能なのではないかと考えてのことです.これではどこでも流石に貸してくれないのではないかと思ったのです.どうなのでしょうか.やはり借金をできないようにする方法はありませんか. 私と母が家を出た後に起こりうる問題については,他に回答していただいた方へのお礼にて記してあります. 私も父は叔父に脅迫されているのではないかと思っているのですが,父自身は「兄弟だから」,「食べるものがなくてかわいそうだから」と言うばかりです.そういうことは自分に甲斐性があったらやってくれと思います. ありがとうございました.

回答No.3

 自己破産前に住宅の名義を変えることは違法です。また、考えられることとして、抵当に入っている可能性が高いですね。確かに、住む所は大切ですし、ローンを一生懸命支払ってきたのは理解できますが、夫婦共有の財産ですので、借金の返済に回した方が良いです。また、人生それぞれですが、お母様が離婚を考えているようでしたら、あなたと一緒に住めばいいですし、お父さんのことは赤の他人になったほうが、気苦労も減ると思います。

persona_dog
質問者

お礼

回答ありがとうございます. まだ制度のことをあまり理解していないのですが,母に訊いてみたところ抵当に入っているそうですので,家を手放せば家のローンは消滅すると考えてよいのでしょうね.ただ,問題は借金が返済できないことではないのです.私と母はこれ以上叔父にお金を奪われたくないのです. 確かに母は離婚を検討しており,しばしば新しい家を探しています.その方がよほど気苦労は減るでしょうね.しかし,見捨てるのはなかなか割り切れないものです.また,私と母が家を出れば,父は叔父と一緒に住むしかありません.そうなれば今後もっとひどい状況になるのは間違いありませんし,父が職業を失うのも時間の問題でしょう.そうなったとき,私たちの前に現れないかと心配です.父は私と母の仕事を知っているので,完全に縁を切ることはできませんから. やはり家族とはいえ借金をできないようにすることは不可能なのでしょうか.法的ではない別の方法があればよいのですけれどね・・・.

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質問者

補足

自己破産前に住宅の名義を変えることが違法だとは知りませんでした.大事なことを教えていただいてありがとうございました.

  • jisann
  • ベストアンサー率29% (69/231)
回答No.2

自己破産は、その原因が浪費であったり、故意に財産を処分したりした場合には 対象となりません。借金をすべてチャラ(免責)にするのですから、相応の自助努力をした上でないと 認められないと思います。財産の状況などを徹底的に調べられますよ。そうでなければ みんな自己破産の道を選びます。

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質問者

お礼

お礼と補足の使い分けがよくわからなかったので補足にお返事させていただきました. ありがとうございました.

persona_dog
質問者

補足

回答していただきありがとうございます。 先に回答して下さった方への補足に書いたのですが、 自己破産については、免責を受けるつもりはありません。 ですから、ただ、借金ができなくなればよいのです。 方法はないでしょうか。

回答No.1

日本貸金業協会が「貸付自粛制度」を設けています(詳細はURLをご参照下さい)。 また、それ以外にも、浪費癖や家計管理改善の相談にも乗ってくれます。 一度、下記相談窓口に問い合わせてみてはいかがでしょうか? 日本貸金業協会 相談窓口 0570-051-051

参考URL:
http://www.j-fsa.or.jp/contents/association/articles/selfcontrol.php
persona_dog
質問者

お礼

お礼と補足の使い分けがよくわからなかったので補足にお返事させていただきました. ありがとうございました.

persona_dog
質問者

補足

すいません、正確ではありませんでしたが、 1.の貸し出し禁止依頼というのが、その貸付自粛制度のことです。 あれは法的強制力がないため、金利が高い闇金から借りるようにならないかと心配しています。 あとは質問文に書いたとおりです。 父はいつも叔父に言いくるめられてしまい、 どうしても断れないようです。 なお、自己破産については、免責を受けるつもりはありません。

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