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有給休暇について
派遣として働いています。 あと、一ヶ月もしたら一年になります。 毎月10日から14日、1日に6時間から7時間くらい働いているんですが、この場合は有給休暇というものは発生しているのでしょうか? 今まで気にしてなかったんですが、もし有給休暇が発生していたら使おうと思っていまして。 有給休暇の計算?みたいなものってあるんですか?
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- coco1701
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>この場合は有給休暇というものは発生しているのでしょうか? ・半年経過すれば、有給休暇は発生して、取得可能になります ・何日発生するかは、契約内容によります 週の出勤日数が3日・・有給休暇5日 週の出勤日数が4日・・有給休暇7日 週の出勤日数が5日以上・・有給休暇10日 半年間で上記の出勤日数の80%以上を出勤した場合に、有給休暇が発生します (80%に達しない場合は、0日で有給休暇は発生しません) さらに1年後に、+1日した有給休暇が発生します・・週3日なら1年後に6日発生 (注意:契約上は週5日勤務なのに、実態が週3日勤務の場合、80%に満たないので 有給休暇は発生しなくなるので、契約自体を変更する必要がある) >あと、一ヶ月もしたら一年になります ・すでに半年経過していますから・・通常であれば○日の有給休暇は発生していますから 取得可能です ・取得に関しては、派遣元の担当者に事前に要望を出して下さい 取得希望月の前月に希望を出しておいた方が良いです・・派遣先との調整があるので ・年次有給休暇ハンドブック:厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf
- neKo_quatre
- ベストアンサー率45% (734/1631)
勤務日数が少ない場合、それに比例して少ない有給休暇の日数が付与されます。 年間の所定労働日数が、毎月平均12日×12月=144日の場合、 ・勤務開始から半年経過で5日 ・1年半で6日 とか。 有給使った時に支払いされる賃金は、所定の勤務時間分とかです。 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
「年次有給休暇」は、労働基準法39条で決まっているので条件を満たせば、派遣/正社員/契約社員/バイト/パートでもあります。 条件等については、下記のサイトにあるので、確認してみてください。 ---------------------------------------------------------- 派遣社員が有給休暇を取得する方法!いつから何日間とれる? http://trendersnet.com/archives/273.html ---------------------------------------------------------- 有休は派遣先会社ではなく、雇用主である派遣元会社が派遣社員に対して有休を付与します。 有休を取得する場合、派遣元会社に許可をとる必要はもちろんありますが、なぜか、派遣先にも有休取得の許可を取らないといけないところがあります。 派遣先会社が派遣社員に対して有休を与えてるのではないので、派遣先会社が許可を与えるのは本来はおかしな話です。 もちろん、派遣先会社が派遣社員に対して時季変更権を行使することもできません。 ただ、派遣先の要望で派遣元会社を通して時季変更権を行使する可能性はあります。 休んだ代わりに派遣会社から別の代理人を手配する場合もある話をきいたことがありますが、実際には代理人が手配されたのを見たことも、自分の代わりに代理人が来たこともありません。 有休といっても月に1、2日程度取るくらいなら、ふつうは代理人をよこすことはないと思います。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
日数が10日程度の月があるなら有給休暇の権利はないような気がします。週5日の8割、つまり週4日×7時間労働が半年以上継続していれば有給休暇の権利が発生するはずです。 雇用契約を締結している派遣会社に確認されるのが的確な回答が得られます。派遣先の社員も休んでいるでしょうから質問者様が休むことに全く問題はないです。正社員が休むことに問題がないのに、派遣社員が休むことは許さないなんて馬鹿な企業はありません。おそらく、派遣会社と派遣先企業の契約は固定給ではなく時給制でしょうしね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8446/18087)
継続して勤務している人であれば雇用形態に関わらず有給休暇が認められます。勤務開始してから6か月後に有給休暇の権利が発生します。 週4日働いているのなら7日分,週3日働いているのなら5日分の有給休暇の権利を付与されてから2年間のうちに取得することが可能です。 これは法律で認められた最低基準です。会社によってはこれよりも従業員に有利な制度にしている場合もありますので就業規則を見てください。 派遣元だけでなく派遣先にも有給休暇を取得することを連絡してください。場合によっては交替のスタッフを派遣する必要も生じますので早めに申請することですね。
会社の規定を見て下さい。 そこに書いてあります。 また派遣の場合は派遣先の都合があるので勝手に有給を取ることは出来ないです。 必ず派遣元と派遣先両方から了承を得て下さい。 派遣先には貴方の有給など何も関係ないのですから。
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
あなたの所属する派遣会社にそうゆう制度があるかどうかですね。 なぜ会社に聞かないのですか? こんなところで聞いても他人に分かるはずないじゃないですか。 派遣先会社には関係ないことなので、あなたが休もうが派遣会社から代人を送る必要があります。それができますかね? 新たに派遣された代人は、引き継ぎも無しであなたの代わりに仕事ができますかね?
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
各会社の規定により異なります。
お礼
それぞれ派遣会社によって異なるものなんですね、はじめてなのでわかりませんでした(><)
お礼
ありがとうございます、今まで引き継ぎとかしたことないのでわかりません(><) 私も他の人も普通に今まで休んでいましたが、代人なんて聞いたことないのでなんとかなっているんだと思います。 派遣会社の人に聞いてみようと思います。