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旧都計算と源泉徴収

毎月月末締め、翌月末の給与支給の会社です。 扶養家族が6月に増えた場合、6月支給の給与は5月分なのですが、 源泉徴収するときは6月支給分からで良いのでしょうか。 6月分を支給する7月からとなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

異動の申告があったらそのときから源泉徴収税額の変更を行ってください。つまり6月の給与支給日の前日までに申告がされていたら,6月支給分から変更してください。 まあ,最終的には年末調整で精算しますから,さほど神経質になる必要はありません。

nnn4
質問者

お礼

ご回答有難うございます! 安心しました。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

通常は、6月分を支給する7月からとなります。 いつを基準日とするかは、会社の規定によります。 一般的な会社だと会社への届出が支給要件でしょうから、届出を行った日を基準とすることになるかと思いますが、届出日がいつかにかかわらず当該事由発生の日を基準とするというような規定なら、入籍日を基準にすることになるかと思います。 一例として「当該事由発生後、本人が申請した日の翌月給与から支給」としていれば、届出日を基準として、その翌月の給与から支給することになります。

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