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障害年金とは?

人工透析患者会で聞きました 人工透析患者で後期高齢者・男子です 国民年金(基礎年金)780100円ですが(障害者手帳1種 1級)、これが、申請すると、1.25倍になるという話です どんな制度か?どこへ相談するのか できるだけ詳しく教えて頂きたくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.3

人工透析を行っている場合は原則2級(主要症状、検査成績、日常生活状況等によってはさらに上位等級)に認定されます。 まず、透析を受けている医師に1級(上記カッコ書き)に該当するか尋ね、該当するようであれば年金事務所に相談します。

mamafufu32
質問者

お礼

回答ありがとう 市役所に行って聞いてきました 私の場合は、1998.8.26糖尿病腎症(HbA1C11.4 Cr1.86)で治療が開始しました=59才 で、救急搬送されて、人工透析開始が2013.12.22だったので、その時は、年金を受給中の74才だったので、対象外と云われました

その他の回答 (7)

回答No.8

障害基礎年金1級は、障害基礎年金2級の25%増(1.25倍)です。 また、障害厚生年金1級も、障害厚生年金2級の25%増(1.25倍)です。 したがって、年金での障害の1級が認められれば、2級と比べて1.25倍になります。 但し、1.25倍になったことを加算と表現するのは誤りです(回答7)。 障害年金でいう加算とは、子の加算および配偶者加給年金のことをいいます。 一定の要件を満たす子・配偶者がいる場合には、障害基礎年金1・2級に子の加算が、障害厚生年金1・2級に配偶者加給年金が付くことがあります。 これらのみを加算と表現します。 また、3級には何ら加算が付きません。  

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.7

1級は2級の25%増しである趣旨であり、現に1級の方は加算されません(加算された年金を受けています)

回答No.6

人工透析に至る例で多いのは、糖尿病ですね。糖尿病性腎症ではありませんか? このとき、相当因果関係といって、前の疾病(糖尿病)がなかったのならあとの腎疾患(透析)には至らなかった、という考え方がなされ、糖尿病での初診日が65歳未満のときにあれば、あとの腎疾患で障害年金を受けることができます。 ところが、こういった考え方が回答5のサイトでは記されていないため、腎疾患者に対する障害年金を説明するサイトにしては、正直、かなり不適切だと思いました。 腎疾患単独でとらえてしまうと、人工透析開始が65歳以降では障害年金を受けられ得なくなってしまうからです。 その他、網膜症や壊疽を呈している場合も同様で、糖尿病としての初診日を起点として、現疾患(網膜症や壊疽)での障害年金を考えることができます。 その上で、それぞれの障害を総合的に合わせてより上位の等級をねらう、ということも可能になってきます(人工透析単独でとらえてしまうと、原則2級)。 結局、いわゆる患者会などの情報だけでは不十分で、相当因果関係をはじめとする障害年金独特のしくみを理解していただくことが大事です。 その上で、具体的には額改定請求という方法によってより上位の等級をねらうこともできるし、それが最も現実的な方法でもある‥‥ということを理解していただいたほうがベストだと思います。

回答No.5

 下記のサイトに、全て書かれてます。そのサイトの下の方から、その他Q&A→障害者年金とたどれば、何処に相談するかも分かります。 全腎協 http://www.zjk.or.jp/kidney-disease/expense/dialysis/

回答No.4

障害年金の額改定請求というものを行ないます。 65歳以前に既に1度は障害年金2級になったことがある、ということが前提です。 (65歳を迎えたときに3級のままの者は、もう額改定請求ができないため。) 現在は、障害基礎年金の2級(78万100円/平成28年度額)を受けておられると思います。 額改定請求の結果、もしも障害基礎年金1級が認められた場合は、1級は2級の1.25倍(97万5125円/平成28年度額)となります。 額改定請求というのは、障害が悪化していることを前提として、より上位の級への改定を請求することを言います。 請求日(窓口提出日のこと)の前1か月以内の実診察時の状態が示された年金用診断書(当質問の場合は腎疾患になるので、様式第120号の6-(2))とともに、障害給付額改定請求書(様式第210号)を年金事務所(障害基礎年金だけを受給している人の場合には市区町村役場の国民年金担当課)へ提出します。 様式は年金事務所に用意されています。 ◯ 年金用診断書(様式第120号の6-(2))[PDF]  http://goo.gl/A5Ajtf ◯ 障害給付額改定請求書(様式第210号)[PDF]  https://goo.gl/RfxO2t ◯ 根拠  http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/20140421-24.html 当然のことながら、腎疾患1級に相当する状態でなければ額改定請求が認められることは無いため、1級にはなりません(身体障害者手帳の障害等級とは全く関連性がありません)。 以下のような状態であれば、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に基づいて障害基礎年金1級に相当します。  A 内因性クレアチニン クリアランス(ml/分)が10未満の高度異常である あるいは、  B 血清クレアチニン(mg/dl)が8以上の高度異常である とともに、  C 身の周りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる(=一般状態区分表の「オ」) つまり、「AかBを満たし、かつ、ほぼ完全就床・全介助の状態」でなければ、1級とは認められません。 検査数値はともかく、就床状態・介護状態が問われるため、場合によってはかなりむずかしいかもしれません。あらかじめご承知おき下さい。 (参考PDF[障害認定基準]‥‥http://goo.gl/39yPwS)  

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

制度については、下記を参照してください。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html 申請については、下記を参照してください。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/20140519-01.html

  • silverakun
  • ベストアンサー率26% (657/2476)
回答No.1

市町村の国民年金課か障害福祉課で聞いてください。

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