父が組合旅行で加害者に頭突きされた件の示談金額は?

このQ&Aのポイント
  • 父が町の組合旅行で宴会中に加害者と揉め事があり、頭突きを受けて怪我を負いました。
  • 加害者は謝る気もなく、父は精神的苦痛と身体の痛みを抱えています。
  • 示談交渉に入ることになりましたが、どのくらいの金額を請求することができるのでしょうか?
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示談金の交渉金額

父が町の組合旅行に行った時の話です。 宴会の時に仲間同士揉め合いになり止めに入った父。 それを見ていた人〔加害者〕が 「てめぇは関係ねー!ひっこんでろ!」 父が「てめぇとは何だ!?」 と反論したところ いきなり加害者が頭突き。 それを受けた父は倒れこみ、鼻からは血が。 加害者は全然謝る気もなく、それからも全然反省の色なし。 あり得ません。 それから父は精神的苦痛と鼻と首の痛みで2、3日眠れません。 飲食店のマスターの父は1週間くらいまともに仕事ができません。 医者に行ったら診断は鼻の打撲と鞭打ちの可能性と診断。 謝ろうとする気もない加害者に対して、本当に怒りが収まりません。 加害者と示談交渉するという話になったのですが、示談金はどのくらい請求できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

> 加害者は全然謝る気もなく、それからも全然反省の色なし。 トラブルの時点で警察呼んで、きちんと傷害事件にしとけば良かったのに。 目撃者がいる、速やかに病院行ったとかなら、今からでも相談しとくのが良いです。 示談でお金もらって「これ以上訴えません」ってすると、警察も介入しにくくなりますし。 -- > 加害者と示談交渉するという話になったのですが、示談金はどのくらい請求できるでしょうか? 基本は、治療費+慰謝料、休業補償などです。 治療費に関する診療報酬明細や、公共交通機関を利用したのなら、領収書なんかをしっかり保管しておいてください。 > 飲食店のマスターの父は1週間くらいまともに仕事ができません。 って状況だと、休業補償の算定は難しいかも。 慰謝料に関してはピンキリですが、最低ラインですと交通事故の場合の自賠責保険の慰謝料が参考になります。 ・総通院期間 ・実通院日数×2 の、いずれか少ない方×4,200円とか。 > それから父は精神的苦痛と鼻と首の痛みで2、3日眠れません。 > 謝ろうとする気もない加害者に対して、本当に怒りが収まりません。 そういうことが原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないなどの状況でしたら、お気軽に心療内科で相談する事をお勧めします。 専門の医師に相談したり、簡単なお薬を出してもらってグッスリ眠れるなら、ラッキーです。 その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。 色々と段取りに手落ちもありそうですし、相手も面倒そうなので、電話帳で都道府県の弁護士会を探して事情を説明、適任な弁護士の紹介を受け、相談を行う事をお勧めします。

keishi0604
質問者

お礼

参考になります。。 ありがとうございますm(__)m

その他の回答 (2)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 刑事罰と民事訴訟は違います。  まずは警察に被害届を出しましょう。事情聴取の時に加害者を罰して欲しいかどうかを訊かれますから、厳罰に処してください、と言えばいいのです。起訴するかどうかは検事次第です。  次ぎに民事。とりあえず、完治させましょう。その間の治療費は加害者に払わせる。喧嘩の治療費は健保・国保対象外です。それと治療費や慰謝料を損害保険扱いにすることはできないはずです。ですから、完治したときに根拠ある金額を請求されればいいです。傷跡が残ったとか、後遺症があれば相応の慰謝料を請求できるはずです。  加害者が起訴されれば前科者になるのです。加害者から被害届を取り下げることを要求されれば100万円要求しても相手が承諾すれば問題ないはずです。  警察に被害届を出す出さないに関わらず、完治するまで示談してはダメです。その後の治療費を請求できなくなります。

keishi0604
質問者

お礼

完治するまでは示談してはダメなんですね!! 助かります^_^ ありがとうございますm(__)m

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10508/33049)
回答No.2

#1さんもおっしゃっていますが、通院日数✖2✖4200円、というのが無難なところではないかと思いますね。あと実質の治療費と、休業損害。休業損害は所得の証明となる資料の提出はできるようにする必要はあります。自分からわざわざ知らせる必要はないですが、相手から「この休業損害何円という根拠は何だ」といわれたときに証拠は出さないといけません。 それ以上の金額をふっかけると「根拠のない金額を請求された。これは恐喝だ」と居直られる可能性があります。私もクレーム処理の仕事をしていたからよく経験したのです。相手がね、「慰謝料100万円だ」っていうんです。「そのくらいの精神的損害だ」って本人は大真面目にいうのですが、バカですよね。そういわれたらこっちは弁護士を連れて行って「あなたの請求する100万円は法外な金額なので、証拠を持って警察に行くとあなたは恐喝罪で逮捕されます。私たち、この帰りに警察に立ち寄って被害届を提出するのでそのご挨拶に参りました」ってやるのです。もうね、突然の掌返しですよ。クレーマーが平謝りして、こっちが警察に訴えない代わりにアンタも慰謝料請求しない、で手打ちになるのです。程ほどの金額にしておけばもらえるのにね。

keishi0604
質問者

お礼

なるほど。。。 高額な請求をすると恐喝罪という可能性があるんですね、、、 怖いですね。 勉強になります。 知り合いの弁護士さんに妥当な金額を教えてもらい示談しようと思います。m(__)m

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