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退職届を出さなければならないタイミング

退職届を出すタイミングについて 質問させて下さい。既に退職しましたが、 労働審判を検討しています。 職場の班編成の事で課長と揉め、課長がもう私の範ちゅうを超えたと言い、課長の上司の所長に、この話しを振りました。 所長から、私は精神的な病気だと言われ、 所長に、パワハラとも言える職場異動を命令されました。 仕事に行く力もやる気も失い、また、その異動命令を言い渡された時に一緒に話しを聞いていた、妻や精神科の先生に、会社は最初から辞めさせるつもりだから「もう辞めた方が良い」と言われ、3日後、直接の上司の課長に電話で「行く力もなくなったので、会社を辞めす。」と言いました。 課長から止める言葉も、話をしようと言う言葉もなく、「わかりました。」だけ言われました。 所長の異動命令が、どうしても納得いかなかったので、労働局に相談をしたら、辞めるんでしたら、会社と話しをして、『退職勧奨』にしてもらうように話しをしてみたら、どうですか?と言われました。 断られるのを覚悟で、課長しかいなかったので 課長に辞めるのを会社都合の『退職勧奨』で お願いできませんか?と言いました。 『退職勧奨』という意味が分からなかったので、明日、会社に確認してみます。との事でした。時間は、20時頃の話しです。 そして、次の日の15時頃に電話が、掛かってきて、『退職勧奨』が出来たから、取りに来てくれとの事でした。 あまりの早さにビックリしました。 直ぐに取りに行きました。その場で、 「退職届」と『退職勧奨』にサインをしてくれと言いましたが、労働局から、用紙を確認してあげるから、すぐにサインをせずに1度、見せに来て下さい。と言われていたので、サインを 断り、労働局に持って行き、用紙を見てもらいました。 大きな問題は無かったのですが、賞与の支給や 退職金の支給について、不安があったので、 労働局の方が、本社に聞いた方が良いと言われたので、本社の方に直接、聞きに行きました。 本社に行ったら、私が辞める事も、「退職届」 『退職勧奨』事も、全く知りませんでした。 辞めるに至った経緯や、『退職勧奨』をお願いした理由を話したら、本社の方は、心よく、 分からない所は調べて、連絡をして頂けると 言ってくれました。 その2日後、所長から電話があり『退職勧奨』を取り消す。と言われました。 理由は、私が本社に行って事が、本社の印象を 悪くしたとの事でした。 この時、所長から「早く退職届を出し下さい。期限を切って出して下さい。」と非常に厳しい口調で言われました。 会社の規定では、辞める日の1ヶ月前に提出する事になっており、1ヶ月前まで、後1週間ありました。 正直、腹が立っていたので、退職届は出していなかったので、退職は取り消して、復職して やろうと考えてもいましたが、この言葉で 復職は諦めました。 そして、辞める日の、1ヶ月前に郵送で退職届を送りました。当然、「一身上の都合により」です。 送る前に、労働局と法テラスから紹介して もらった社会保険労務士さんと相談してから です。 あっせん、ダメなら労働審判、それでも ダメなら訴訟という事まで考えています。 あのタイミングで所長に言われた、 「早く退職届を出して下さい。期限を切って出して下さい。」と言った言葉は、 退職の強要に、なりませんか?教えて下さい。 ※最初の方の部分で、妻と精神科の先生が話しの場に居たのは、私が15年前に前の会社で鬱病になった事があって、予防の為に、今でも定期的に精神科に通っていて、今回、会社はこの「鬱病が原因」で、課長と揉めた。と思っていて精神科の先生の話しを聞きたと言い、 所長、課長、管理部の次長の3人も 医者まで来ました。 先生は「安定してますよ。問題なく仕事は、出来ます。」と言ってくれました。 妻は頭数を合わせる為に来てもらいました。 当然、先生とは、事前に打ち合わせは、していません。 結果は、精神科の先生の意見は無視。 課長の話しを100%採用しての命令です。 本当に長くなり、まとまりのない文章で すみません。 また、ほとんど同じ相談を、少し前にも しています。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.3

戦うだけ戦いましょう。相手方の考えは以下の通りです 一部上場の部長やってるが、気に入らん奴退職勧奨と称して退職強要やろうと思ってる。法律上強制力ないがどうせ知らんから、会社のためとか、この無名の一部上場の会社の利益にならないとか、もっともらしい正論かこつけて、精神的に追い込んで自殺か退職しか選択肢ないように仕向けようと思ってる。文句ある? 只の営利企業だし、俺の気分が悪いから適当に退職勧奨と称して面談何百回、何千時間もやろうと思ってるけど、退職勧奨と主張すれば通るよね!? 最近楯突くヤツいるから、俺がやるんじゃなくて俺の息のかかった部下使って面談繰り返したろうと思ってんだわ笑、そうしたらそれやったのはそいつであって、俺じゃないだろ? 自分の夢とか抽象的な事レポート無理やり書かして、書いてきた内容が何であってもその夢に向かって辞めてけってやったろうと思ってる。面白れーだろ!?手が込んでるだろ?モチロンそれは部下がやった事であって俺がやった事にはならんけどな笑 麻原は抽象的な事言って、麻原自体はサリン撒いてないんだから麻原は死刑にならんだろ?そんなん日本の法律じゃいけないだろ!?俺にとって理不尽だろ笑!? 日本の解雇水準高いが抜け道見つけた笑 PIPってやつ。 解雇合法偽装の証拠作り。無理矢理印鑑つかせてそれで合法だ。毎日レポート書かせて罵りまくって、毎週成績1付けてこいつ徹底的に追い込んで自分で自殺か辞めさせてーんだわ笑、俺ってすげーだろ!? 訴訟になっても言ってないとかいえば向こうが証明しないと事実を証明出来ないから事実は事実でないと通ると思ってる。 録音されてても聞こえないとかこういう意味で言ったとか政治家みたいな屁理屈述べれば済むと思ってる。世の中そんなもんだろ? 前に泣き寝入りするザコ精神的に追い込んで1~2年休職に追い込んだんだけど、今度のしぶといんだわ。入れ知恵頼む!この意図顧問弁護士に言うと一緒に戦ってくれるか疑問なんで笑 こっちに原因あるけど、断片的な事だけ拾って訴訟恫喝したろうと思ってる、俺に利益ないヤツ死んでもどうって事ないだろ!?どうせお前らも泣き寝入りするザコだし だって、殺害する事許可してもらったらある意味殺しても合法でしょ?どう?何か反論できる? 金さえ払えば何人強姦してもOKって思ってるし、殺人だって強盗だって放火だって金さえあればうまくいくと思ってる。 なんか問題ある? 西陰デキヌカ 尾加斬和非出雪

s3909241031
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 なかなか、ハードな言葉が並んでいますね。 正直、恐く感じました。 でも、こんな人もいるんでしょうね。 勝てるか?負けるか?は、分かりません。 でも、最後まで、戦うつもりです。 やらずに後悔するより、やって後悔します。

noname#252888
noname#252888
回答No.2

貴方の求めていない回答だとは思いますが訴訟しても負けますよ。 労働局に聞いてみたらどうですか? >>「早く退職届を出して下さい。期限を切って出して下さい。」と言った言葉は、退職の強要に、なりませんか?教えて下さい。 「行く力もなくなったので、会社を辞めす。」と貴方も伝えていて、おそらくですが伝えた後は業務を全うしていないですよね。むしろ貴方がこのままだと訴えられると思いました。雇用契約は継続中なんですよね?それで業務放棄していたら会社に損害が。。。。 会社の言い分ももっともだと感じました。存在が損害になっているので、損害を解消するためにも来ないのならすぐに辞めて欲しいと思います。 労働局が退職勧奨を勧めるのは当たり前で、貴方がだいぶ有利になるからです。 退職勧奨は雇用側が決めるもので、従業員としては退職勧奨に強制力は有りませんから  「退職勧奨なら辞めてもいい」  「退職勧奨でも辞めない」 の2択です。 今回の場合、退職勧奨は出ませんからこの場合の貴方の選択肢は  「退職勧奨ではないので辞めない(=業務を全うする)」  「自己都合でも辞める」 の2択です。 「家を買います」口では何と言おうが契約書を交わすまではキャンセル可です。 会社が退職勧奨を出すと言って、書類を出したときに書くのが答えだったのでしょう。 何を書かれているのか判断できなかったので確認の為にサインしなかったのも気持ちは解りますが、サインを求められた時に書いておけばよかったのでしょうね。で、写しを貰う。 内容が違法ならば、むしろ裁判で勝つ強い証拠になったし、 違法でないのなら何の問題も無い。つまり違法でも違法でなくても貴方に有利だった。

s3909241031
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 そうなんですよね。退職勧奨にサインをして 写しを取っておいて、問題が発生してから 労働審判に持っていけば良かったです。 一応、労働局の言う通りにしたんですけど。 あと説明不足だったのですが、有給休暇が沢山あったので、会社の了解を得て、有給休暇で会社を休んでおりました。 ただ、退職届だけは、社内規定の1ヶ月前までは、出さずに色々な事を考えておりました。 まだ、1ヶ月前になっていなかったので、 復職をしようか悩んでいる時に、早く退職届を出して下さい。と言われたのが、その言い方に腹が立ちました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

『退職届を出すタイミングについて 質問させて下さい。既に退職しましたが、 労働審判を検討しています。』 すでに退職しているならば、退職届はその日付での退職をする、という内容を後日でも提出するのみです。 そして、退職届の提出強要があったかどうかは、労働審判で判断されるものであり、この場でこれ以上議論しても法的拘束力はありませんので、社会保険労務士さん、労働局、そして法テラスで紹介された弁護士さんにお任せしてください。 つまり、即座に労働審判という第三者による判断の段階に進むしか、法的な見解を確定できる手段はないのです。

s3909241031
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 確かにそうですね。 もう、ここまで来たら、プロに任せて 結果が来る時まで 自分の出来る準備を、しっかりと やっておきます。

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