実はダブル不倫、知らない前妻に本当の事を

このQ&Aのポイント
  • 元恋人からの慰謝料50万を受け取ることが決まりましたが、元彼は既婚者であったことを私に隠していました。
  • 証拠としてメールなどが残っており、前妻から私が慰謝料を請求される可能性はない状況です。
  • 元彼は前妻から慰謝料70万を受け取っており、私に慰謝料50万を払っても、プラス20万になってしまいます。私は彼に金銭的な負担を求めたいと考えています。
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実はダブル不倫、知らない前妻に本当の事を

裁判を起こして、既婚を隠して私と結婚前提で付き合っていた元恋人から慰謝料50万を受け取る事が決まりました。 私は元彼から、元彼自身が前妻と離婚してから、実は私と付き合い初めから既婚だった事と、先日離婚した事を聞かされました。 なので、既婚と分かってて元彼と付き合っていた期間はありません。証明できるメールなども残っていますので前妻から私が慰謝料を請求される事はない状況です。 元彼は前妻とは、前妻の不倫によって離婚していて前妻から慰謝料を受け取っています。 前妻は、本当はダブル不倫だった事を今も知りません。 私と元彼との裁判では、前妻に本当の事を言わない事などの取り決めはありません。単に私への慰謝料が決まっただけという事になっています。 元彼は前妻から慰謝料70万を受け取るので、私に慰謝料50万を払っても、プラス20万になってしまいます。 私としましては、私自身にお金が入る事よりも、彼にトータル的に金銭の支出がある事を望んでいました。 元彼が自分の不倫を隠したまま、前妻だけの不倫で離婚し慰謝料を受け取る事に納得ができません。 前妻も悪いですが、元彼の方が悪質だと思います。 そこで、私が前妻に連絡を取り、真実を全て話そうかと思っているところです。この掲示板で書くと非難されるかもしれませんが… おそらく前妻は元夫である元彼に、怒って連絡するのではと思います。 そして、前妻自身が今まで払った慰謝料を返して欲しい、それどころか、せこい元彼に逆に多少の慰謝料を請求するのでは、と考えています。 そこで、この私の行為は法的に問題あるのか教えて欲しいです。告げ口的な感じではありますが、脅迫でも無く真実を伝えるだけなので、問題無いのかなと思うのですが… そんな事やめといたほうがいい、さっさと忘れて前に進んだらいい、などのアドバイスは勝手ですがご遠慮下さい。 法的観点からご回答頂けたらと思います。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

お尋ね頂きましたので再度失礼いたします。 ●あちこちに言いふらすとかでは無く、事実を前妻本人に伝えるだけでも、該当するのでしょう?  ↑ ほとんどの場合問題にならないのですが、法律的に如何なものかと問われると、先にアドバイスさせてもらったように問題有りです。彼次第、ということです。 ●私の友人がなんらかの形で前妻に言ってくれた場合、私の友人は私の元彼から損害賠償請求などされないのでしょうか? 第三者が告げ口する分には大丈夫という事でしょうか?    ↑ あなたの友人ではなく「架空の第三者」です。つまり実在しない人を作り上げて、その人が、彼とあなたの交際の一部始終を知っている。それに関して見過ごしできない気持ちになったので、何も知らないだろう彼の元奥さんに事実だけを知らせます。と、いう情報を手紙で知らせる。と、いう意味です。その際、手紙の言葉遣いは丁寧に、そして、言っている内容はキツいもの、が重要です。 尚、第三者の告げ口は、構わないという意味ではありません。いい方にもよるでしょうね。原則、そういう話は第三者でも言わない方がいいです。

oosaka3122
質問者

お礼

再度ご回答頂きありがとうございます。 架空の第三者ですね。 ワープロ打ちで手紙ですね。 どう考えても私が送ったと元彼は思うかもしれませんが、差出人が私だという事は証明出来ないでしょうね(^^;; 慰謝料の入金後、検討したいと思います。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

ご質問の案件は、民法90条の公序良俗に反する行為ですので、法的な後ろ盾を得るには困難があります。 更に、民法709条及び710条の「不法行為法」に該当する行為ですので、これは相手がその気になれば、あなたの考えていることを実行すると損害賠償の対象になる行為です。 何が問題かというと、不法行為構成用件のひとつである「人格権」「名誉」侵害に該当します。(名誉侵害はプライバシー侵害と同じ様なもの)お尋ねの案件は、他人にみだりに知られたくない情報、として保護されるべき期待を有するものに該当します。それが事実であるか事実でないかは問いません。 よって、お尋ねの件は法的に問題有りです。もし、どうしても彼の元奥さんに彼の知られざる行為を知らせたいのであれば、あなたと彼のことを知る架空の第3者を立てて、その架空の第3者が、彼の元奥さんが気の毒で見るに見かねて内緒で事の経緯と事実をお知らせします。と、いう形を取ればいいでしょう。

oosaka3122
質問者

お礼

ありがとうございます。 不法行為に当たるんですね。 あちこちに言いふらすとかでは無く、事実を前妻本人に伝えるだけでも、該当するのでしょう? あまり現実的に難しいのですが、最後のアドバイスについてですが、私の友人がなんらかの形で前妻に言ってくれた場合、私の友人は私の元彼から損害賠償請求などされないのでしょうか? 第三者が告げ口する分には大丈夫という事でしょうか?

  • minttea3
  • ベストアンサー率26% (287/1096)
回答No.1

ウソを言うわけではなく、真実を告げるのですから、罪に問われることはないと思います。

oosaka3122
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ありがとうございます、私もそう思うのですが…不安になり質問させていただきました。

oosaka3122
質問者

補足

ネットで弁護士の方から、プライバシー侵害の可能性はあると回答いただきました。実際のところ、どうなるのかなというところですね…

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