• 締切済み

土地・建物の移転売却の阻止について

先日父が他界しました、父は母と離婚しています、持ち家で一人暮らしをしており家政婦が面倒を見ていました。家政婦は印鑑等も管理しており銀行引き出しも全て行っています。 口座は銀行明細を取り寄せわかる範囲で確認しましたが月10~15万ほどを報酬として支払っていたようです。 死亡時点の口座残高もほぼ0でした。 母とは離婚済みの為、相続は私と兄弟の2人になります。 それで土地の登記情報を確認していると、死亡後にこの家政婦の名義に書き換わっていました、 問いただすと、数年前の日付の遺言書にその家政婦に全資産を譲るとの遺書があったのでそれに従い登記変更を行ったとの事でした。 (この処理は死亡後に弁護士に依頼して行われています、こちらが確認しないうちにあまりのも短期間に行われているので計画的であると思います、もしかすると弁護士の入れ知恵かも?) 私は寝耳に水で遺言内容を確認すると明らかに父の書き方でなく偽造されたものと判断しました。 書かれた日付や書き方も問題が有るため、その遺言の無効申し立てをこれから行おうと思っています。 (かなりの有利な証拠が有るので80%は勝てるのではないかと考えています) それで、一番心配なのが遺言無効の訴訟を行っているうちに、相手が勝手に処分して金銭をロンダリングしてしまえば例え遺言無効が認められたとしても結局取り戻したり回収できないのではないかという事です。 その為、訴訟開始と同時に判決が出るまで土地の売買などを差し止め出来る方法が無いかと考えていますが、そういう事は出来るのでしょうか? なお、明らかに刑事事件の私文書偽造、詐欺と考えられますが、刑事の場合は疑わしきは罰せずと聞きますので、父が死亡している以上本人が嘘だと自供しない限り有罪にならないと思います、よって民事で争う方が有利だと考えています。 ご意見、アドバイスお願いいたします。

  • p2ken
  • お礼率33% (1/3)

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10785)
回答No.3

遺言書で、土地建物の書き換えができる物は、公正証書の遺言書だけです。 その他の遺言書では、遺産分割協議書がなければ、法務局が受け付けません。 遺言書は、裁判所で認められなければ有効ではありません。 遺産分割協議書には、貴方たち相続人みんなの、実印が必用です。 貴方たちには、遺留分がありますので、2人で、相続財産の半分を貰える権利があります。 つまり、土地建物には、貴方たちの権利がありますので、差し止めはできると思います。 何故名義が書き換えできたのか、調べてください。

p2ken
質問者

お礼

すいません、こちらに補足です。 遺産分割協議もしたことがなく、実印どころか認印も押していません。 それでも「全財産を譲る」と書かれた遺言メモによって登記変更は完了しています。 法務局では検認された「全財産を譲る」の遺言があれば、他の権利者のことは関係なく出来るとの事でした。

p2ken
質問者

補足

回答有難うございます。 質問趣旨とずれるので書いていませんでしたが、遺言は裁判所で検認が行われておりそれに基づいて登記変更がされました。 遺言は公正証書でなく自筆のメモ書きです。(偽造ですが) 確認したところ検認には相続者へ通達を行い、確認の機会が有るそうですが、当方は残念ながらそれに気づきませんでした。 サンプルを見せてもらったところ裁判所からの呼び出しは怪しげな個人名で行われ、一切それに関する表書きが有りません、書留でもなく普通の80円でしたので迷惑封書としてしみなかったと思われます。担当事務員にはそれでは気づかないとクレーム入れましたが後の祭りです。 また遠方の兄弟のところにも到着が確認できませんでした。 登記変更について法務局へも問い合わせましたが、必要書類が有れば誰でも問題ないとの事でした。 ここまで素早く進めるのには法律に精通して無いお手伝いさん一人の判断では難しいと思うので、弁護士も絡んでいるような気がします。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

そういう事は出来るのでしょうか?    ↑ 出来ます。 急ぎましょう。 仮処分になると思いますが、弁護士などに 早急に相談することをお勧めします。 父が死亡している以上本人が嘘だと自供しない限り 有罪にならないと思います    ↑ 偽造された遺言書があるんでしょ。 有罪になるかならないか、素人判断は いけません。 仮処分のとき、弁護士に相談しましょう。 相談だけなら数千円です。

p2ken
質問者

補足

ご回答有難うございます。 具体的にはどのような法律や手法になりますでしょうか? 申請だけであれば行政書士に頼むか、書面だけであれば自分で行おうと考えています。 といいますのも、過去に2回弁護士さんに頼んだ案件がありますが、全く親身になってもらえませんでした、やたら要求だけして、実際の審議では全然役立ちませんでした、それで懲りています。 たいして金にならない個人案件には本気になってくれないと思っています。 ※まあもちろん全てではないでしょうけど。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.1

>その為、訴訟開始と同時に判決が出るまで土地の売買などを差し止め出来る方法が無いかと考えていますが、そういう事は出来るのでしょうか? 出来ますが、個人でやろうとしてウカウカしていると手遅れになるので、弁護士などの専門家に相談して、処分禁止の仮処分申請などをして貰いましょう。 なお「民事裁判で相手の家政婦と争う事になる」ので「弁護士さんのお世話になるのは確実」ですから、その件も含めて、同じ弁護士さんに何とかして貰いましょう。

p2ken
質問者

補足

ご回答有難うございます。 具体的にはどのような法律や手法になりますでしょうか? 申請だけであれば行政書士に頼むか、書面だけであれば自分で行おうと考えています。 といいますのも、過去に2回弁護士さんに頼んだ案件がありますが、全く親身になってもらえませんでした、やたら要求だけして、実際の審議では全然役立ちませんでした、それで懲りています。 たいして金にならない個人案件には本気になってくれないと思っています。 ※まあもちろん全てではないでしょうけど。

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