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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士費用の判例。この説明文について疑問です!)

弁護士費用の判例とは?疑問点解説

hekiyuの回答

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  • hekiyu
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回答No.4

1、事案の難易 全ての裁判は難易だから弁護士さんに依頼するのではないでしょうか? そうすると全ての裁判に摘要できるってことですか。    ↑ 難易には無限の段階があります。 何年も、何十年も掛かる事件もある一方で 一日で終わる事件もあります。  2、認容された額 請求額と認容された額の違いはなんですか? 弁護士さんの見積書等の内訳を見て、妥当と思われる額ってことですか?     ↑ 損害百万円と請求したけど、裁判で認められたのは 50万円だった場合、50万円の10%ということです。 3、不法行為と相当因果関係に立つ損害。 これは必ず弁護士さんに依頼しなければならない事案ってことですか? 弁護士さんに依頼するのは任意であり、相当因果関係って意味がわかりません。    ↑ その不法行為があったから損害が生じた、というのが 因果関係です。 しかし、これでは損害の範囲が広がり過ぎる場合が出て きます。 交通事故で軽傷を負ったので、病院に出掛ける途中で 事故に遭い死亡した、というような事例を想定して 下さい。 交通事故の加害者に死亡の結果まで負わせる訳には いきません。 だから、因果関係を社会通念上通常の場合に 限定するのが、相当因果関係と言われるものです。 4、この判例からすると、本人訴訟で陳述書において8時間、 訴状作成に時間が掛かった。 県の最低労働賃金を用いて8時間の損害費用をプラス請求した。 当然、8時間の妥当性を検証したとして損害金が 認められることもあるのでしょうか?    ↑ この場合は、訴状一枚につき幾らと計算されます。 5、例えば、損害金が20万円の代理人弁護士さんが、 10%の2万円をプラスして22万円の損害賠償訴訟を 提起することは普通にあるのでしょうか?     ↑ あります。

kfjbgut
質問者

補足

有り難うございます。 4 訴状1枚が幾ら?本当ですか?そんな判断基準ってあるのですか? それとも判例があるんでしょうか? 5 あるということは、どんな案件でも「ややこしい」祝える難易との判断ができるということですね? そうすると、これは主観であってどんな内容の裁判でも裁判官がややこしいと判断すれば弁護士料の10%」程度は請求できるわけですよね?

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