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弁護士費用の判例とは?疑問点解説
- 弁護士費用は、事案の難易や請求額などを考慮し相当な範囲内で判断される。
- 認容された額は請求額との差異を指し、弁護士の見積もり等を基に判断される。
- 不法行為と相当因果関係に立つ損害は弁護士に相談する必要がある。
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1、事案の難易 全ての裁判は難易だから弁護士さんに依頼するのではないでしょうか? そうすると全ての裁判に摘要できるってことですか。 ↑ 難易には無限の段階があります。 何年も、何十年も掛かる事件もある一方で 一日で終わる事件もあります。 2、認容された額 請求額と認容された額の違いはなんですか? 弁護士さんの見積書等の内訳を見て、妥当と思われる額ってことですか? ↑ 損害百万円と請求したけど、裁判で認められたのは 50万円だった場合、50万円の10%ということです。 3、不法行為と相当因果関係に立つ損害。 これは必ず弁護士さんに依頼しなければならない事案ってことですか? 弁護士さんに依頼するのは任意であり、相当因果関係って意味がわかりません。 ↑ その不法行為があったから損害が生じた、というのが 因果関係です。 しかし、これでは損害の範囲が広がり過ぎる場合が出て きます。 交通事故で軽傷を負ったので、病院に出掛ける途中で 事故に遭い死亡した、というような事例を想定して 下さい。 交通事故の加害者に死亡の結果まで負わせる訳には いきません。 だから、因果関係を社会通念上通常の場合に 限定するのが、相当因果関係と言われるものです。 4、この判例からすると、本人訴訟で陳述書において8時間、 訴状作成に時間が掛かった。 県の最低労働賃金を用いて8時間の損害費用をプラス請求した。 当然、8時間の妥当性を検証したとして損害金が 認められることもあるのでしょうか? ↑ この場合は、訴状一枚につき幾らと計算されます。 5、例えば、損害金が20万円の代理人弁護士さんが、 10%の2万円をプラスして22万円の損害賠償訴訟を 提起することは普通にあるのでしょうか? ↑ あります。
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- kuronekofan
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質問5の再度の返信です。(うまく説明できておらず、申し訳ありません) >「弁護士費用請求の2万は、、事案の難易に該当すると・・」 この書き方ですと、2万円は「事案の難易」の対価、と読めますが、そうではありません。 元の書物の文も「弁護士費用は、(略)相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為と相当因果関係に立つ損害として認められる。」 これは、何パーセントとかではなく、事件に必要で関与した分はすべて弁護士費用として請求できると言っています。2万円というのは10%の事を指しているようですが、これはどのように本で説明されていますか? おそらく成功報酬のことではないでしょうか。 成功報酬としてなら、だいたいそのような額(認定された額=回収金額の10%前後)です。 請求総額には成功報酬を含めることがある、と回答しました。 裁判所が認めるかどうかは別です。
補足
1 説明文には「弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、・・」 この場合2万の判断を下すに当たっては、事案の難易もその条件に入るということではないのですかね? 非難易であっても諸般の事情等を斟酌して2万は妥当だとの判断になるわけですか? それなら説明文として、「損害金には相当因果関係に立つ弁護士費用の10%は認められる」と書けばいいと思いますがね・・ わざわざ「事案の難易」を書く必要性が解らないです。 貴殿にいっているのではなく、判例の説明文に対して注文を付けたいです・・? 2 説明文には認容額の10%程度を基本としつつ・・と記載されています。 もし相談内容にある図書をお持ちでしたら41頁にあります。
- kuronekofan
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追伸です。 >「貴殿の回答から判例文の説明をすると、「事故原因の複雑性、多重要因性、過去事例の希少性等(以下「内容」という)から事件の規模が大きいと判断した事案に関しては、相当因果関係のある部分に限って10%の弁護士費用を認める」と解します。」 元の説明にはそのようには記載されていませんし、私の回答も大きい事案に限ってなどとは書いていないはずです。 「弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して」とあり、規模が大きいもののみということはひとことも記載はありません。 要するに、難易度、額、その他の情報を判断して、と言ってます。 10%というのは、その先の文章がないので何に対してか、判断できません。
補足
有り難うございます。 私の記載等でご理解できなかったなら失礼しました。 趣旨は、5は相談文にあるとおりです。 この場合、一般的な接触事故と仮定して特に他に問題もないとした場合。 弁護士費用請求の2万は、、事案の難易に該当すると考えるのが妥当ですか? 仮定の話であり、細かい内容はありません。 仮定の話では回答できないと言われるのならご返信は結構です。
- kuronekofan
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全体がわかりませんので、記述の範囲で回答します。 1について 難易は裁判の対象となった事案の難易度のことで、裁判や法律上の手続きではなく、事件の規模を測る尺度です。事故原因の複雑性、多重要因性、過去事例の希少性など。 法律に関しては弁護士に、技術に関しては専門家(鑑定人として認定された者や、技術士、会計士、弁理士、大学教授など)にも依頼します。 弁護士は、法律上の行為について代理人となる資格(あとは検事)があるので依頼しますが、弁護士なしでも民事裁判は可能です。ただし、相手方に対する資料開示などは弁護士などの資格者ではないと簡単に実施できないこともあります。 2について 請求額とは、原告が請求した額 容認額とは、裁判所が認めた額(決定予定額)で、警察の調査や、裁判鑑定人の意見や、原告被告の双方協議などによって決定します。 3について 弁護士を雇うかどうかは任意です。 原告が弁護士に依頼した場合は、妥当な範囲で損害に弁護士費用を含めて良い。その場合の基準は、案件に関し依頼した範囲に限るという説明です。例えば、他の弁護士に相談した費用とか、ついでに年金を相談したとか、事故の他の関連の訴訟を相談したとかは相当の因果関係がないということです。 10%はさらに追加される弁護士成功報酬のことではないでしょうか。 4について その通り。 5 損害金には弁護士の費用を原則すべて含みますのでその通り。
補足
早速、有り難うございました。 ただ、疑問があります。 貴殿の回答から判例文の説明をすると、「事故原因の複雑性、多重要因性、過去事例の希少性等(以下「内容」という)から事件の規模が大きいと判断した事案に関しては、相当因果関係のある部分に限って10%の弁護士費用を認める」と解します。 そうすると、例えば5の内容が一般的な接触事故だと規模が大きいと判断できないのではないでしょうか? その場合、弁護士費用2万は認められないということになりませんでしょうか?
補足
有り難うございます。 4 訴状1枚が幾ら?本当ですか?そんな判断基準ってあるのですか? それとも判例があるんでしょうか? 5 あるということは、どんな案件でも「ややこしい」祝える難易との判断ができるということですね? そうすると、これは主観であってどんな内容の裁判でも裁判官がややこしいと判断すれば弁護士料の10%」程度は請求できるわけですよね?