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控訴審は弁護士を替えた方が良い?

民事裁判で例えば相続や損害賠償請求の訴訟を弁護士に依頼して、地裁で負けた場合。 控訴する時は弁護士は替えた方が良いのでしょうか? 新たな証拠とかが有る訳でなし、一度負けてる弁護士にまた依頼すると言うのも・・・ 世間一般はどうなんでしょう。 民事裁判に詳しい方、宜しくお願いします。

  • 裁判
  • 回答数4
  • ありがとう数9

みんなの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.4

○あなたが一審で敗訴した原因は3つ考えられます。 (1)あなたが提出した証拠が足らなかった。 (2)あなたが展開した法律上・事実上の主張が足らなかった。 (3)裁判官が証拠の評価または法律の解釈適用を誤った。 ○(3)であるならば、担当弁護士を変える必要はないし、変えることはかえって控訴審でも負けるリスクを大きくする可能性があります。 ○(1)(2)の場合でも、一審の弁護士があなたの証拠や主張の弱点を熟知した上で、なんとかその弱点をカバーしようと奮闘してくれている場合もそのまま続投してもらった方がよい場合が多いです。 弁護士を変えることで、新たな視点で事案を見直してもらえて、それがよい結果に結び付くこともありますが、そうならない場合も多いです。 ○控訴審では、約2割の事件で、一審の結論が変更されています。一審を熟知した弁護士が2審を引き続き担当した場合と、2審で担当弁護士が交代した場合とで、どちらが勝訴率が高いかを研究した研究があるのかどうかも知りません。 ○交代してもらった方が絶対よい場合もあります。 一審の担当弁護士が、明らかに不熱心だったり、依頼者の話をあまり聞かない人だったり、法律・判例について明らかに不勉強であったりした場合です。依頼者が1審弁護士を信頼できない場合は原則として変えた方がよいでしょう。 ○ただ、民事の控訴審では大多数の事件は1回の口頭弁論で終結してしまうのであり、それだけに原則として控訴後50日内に提出することになる控訴理由書の出来不出来が大きく結果を左右します。控訴審を別の弁護士が担当した場合は、時間が非常にタイトになることも考慮する必要があります。 なお、控訴後50日を過ぎて控訴理由書が提出されるケースがかなりあります。刑事事件と違い控訴趣意書の期限徒過だけでアウトにはなりませんが、控訴審の裁判官の心証にはかなり深刻なマイナス効果を与えかねませんから提出期限遵守が必要です。 ○一審の担当弁護士が、引き続きやる気を示しており、質問者様との相性がいい場合は続投をお願いした場合が多いでしょう。一審の担当弁護士が、一審での主張・立証活動の弱点をしっかり理解されており、挽回の道筋を的確に説明されている場合は、交代すべきではありません。 ○交代でなく、一審弁護士と別の弁護士が共同して2審を担当する例も多いですが、弁護士はそれぞれ個性が強いですから、うまくいかない場合もあります。 ○2審を担当される弁護士が、1審担当弁護士より格段に実力がある場合はその弁護士に単独でお願いした方が一般的にはよいと思います。 ○弁護士は、闘牛の牛でも、闘鶏の軍鶏でもありません。「一度負けた弁護士は使い物にならん」などという依頼者は、弁護士の方から願い下げでしょう。大切なのは信頼と信頼に応えようとする誠実さです。 ○ではお大事に。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

複数の民事訴訟を経験しています。(控訴→上告含め) 一審から二審の弁護士を変更するのはご質問者様の自由です。 一審の弁護士もしくはご質問者様が大層重要な、これからあったら一審で大勝利間違いなしの証拠が現れない限り、二審で判決が覆ることは難しいです。 控訴審の際に新しく代理人と契約する場合、新たな着手金がかかり、新しい弁護士に一審での書面など精査してもらい控訴審の手続きをしてもらう。 質問者様にとって負担でなければ新しい弁護士に依頼することもありだと思います。 控訴するにしても判決受領後二週間という期間があります。 この短期間でいろいろな決断が必要になります。 お金の話に戻り、一審から継続して控訴審を同じ代理人に依頼する場合は大概の弁護士料(着手金)は一審より安くなります。 控訴審を経験して、一審の判決を覆すのはなかなかに難しいものと思慮いたします。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 控訴審で逆転勝ちは大変なんですね。 参考になりました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

「相続」や「損害賠償請求」をいきなり訴訟に、あなた側が持ち込んだのなら、勝ち目があったからそういう方法を採られたのでしょうね。しかし、負けた。もし、そういう流れなら次もその弁護士では期待出来ないでしょうね。 しかし、相続、損害賠償請求等でで負けた案件を他の弁護士が引き受けてくれるでしょうか。引き受けてくれても勝つ見込みはないでしょうね。 本当なら今の弁護士と丁寧な打ち合わせをされて、相手の弱みを見つけてそこをついていく事が可能かどうかを検討されるのが賢明な方法です。 争っている案件をもう少し広げて考えてみると新たに相手の過失などが発見出来ると思いますが。争点となっている案件の根拠を整理して、細かく検討していくと新たに責めどころが見つかるのではないでしょうか。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.1

http://bengoshihoujinfuji.cocolog-nifty.com/benngosihoujinfuji/2013/09/post-14db.html 人によって着目点が変わるので、控訴審では弁護士を変更するのは有りにようですね。

bullbear36
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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