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弁護士相談料を損害金に認める判例ないの?
例えば本人訴訟する場合、30分、5千円の弁護士相談を利用することがあります。 1時間相談して1万円。主な損害賠償金は15万円。 この場合、相談料1万円を15万円に加えたいのですが、通常は認められないように思います。 それで認める判例等はないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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不法行為か、あるいはそれと同様な場合でないと 難しいです。 単なる債務不履行では困難ですね。 請求できる場合も、全額とれるわけではありません。 請求額の10%が加算されるだけです。 最高裁昭和44年2月27日 最高裁平成24年2月24日
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- 783KAITOU
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回答No.1
判決では、損害賠償と弁護士料〇〇万円を支払うように、という判決はいくらでもあります。しかし、15万円という低額の損害賠償請求の場合、15万円に弁護士の相談料、その他の経費を加えて請求するのが一般的です。よって、15万円の損害賠償15万円と弁護士料〇〇万円を分けて支払うような事は聞いたことがありません。