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専従者給与と配偶者控除
AとBは夫婦で、2人ともAの父Xの営む個人事業の青色事業専従者となっていて給料をもらっています。 B(Aの妻)の給料が103万円以下の場合、BはAの控除対象配偶者になれるのでしょうか?
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