青色事業専従者控除とは?届出提出の条件とメリット・デメリットについて説明します

このQ&Aのポイント
  • 青色事業専従者控除は、個人事業主の配偶者が経営に従事している場合に受けられる控除です。
  • 従事期間が6ヶ月以上であれば、届出を提出し控除を受けることができます。
  • ただし、青色事業専従者控除を受けると配偶者特別控除は受けられないため、どちらが得か慎重に検討が必要です。
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青色事業専従者控除について

主人が個人事業で、私は妊娠を機に仕事を辞め、6月21日から主人の経理などを手伝っています。青色事業専従者控除というものを最近知り、届出を提出する予定でいます。6月21日から従事していれば、年内の従事期間が6ヶ月になり、ギリギリ条件に満たしますよね??2ヶ月以内8月21日までに届出を提出すれば大丈夫でしょうか?今月末から月6万円もらう予定です。青色事業専従者控除を受けると、配偶者特別控除(38万円)が受けれないそうですが、今年は給料6万円×(8月~12月5ヶ月分)=30万円になるので、青色事業専従者控除ではなく、配偶者特別控除を受けた方が得だということでしょうか? また、もらっていない分(6月7月分)もまとめて8月末にもらうことはできるのでしょうか?そうすると給料6万円×(6月~12月7ヶ月分)=42万円になるので、配偶者特別控除よりも青色事業専従者控除を受けた方が良いということでしょうか? 長文でわかりづらい説明になってしまい、申し訳ありません。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
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回答No.4

多くの回答がついてますが「ご主人が「青色申告」ですることを承認されているのか、そうではなく白色申告なのか」が不明です。青色申告でしたら「青色事業専従者給与」といいます。白色申告でしたら「事業専従者控除」といいます。 これを足して2で割った用語を使っておられるので「青なのか、白なのか、はっきりしてない」のです。 青色申告だとして。 青色申告の場合に青色事業専従者給与は、必ずしもその年の3月15日までに届け出ないとならないということはありません。 子が大学に行ってて4月から家の事業を手伝うという場合には、大学卒業から2ヶ月以内に青色事業専従者給与の届出をすれば良いです。 妊娠で会社を辞めて、夫の事業専従者になる場合に、夫が青色申告をしてるなら、辞めた日の翌日から2ヶ月以内に青色事業専従者給与の届けをだせば「認められ」ます。 青色事業専従者給与は「夫から貰う給与」ですので、これに退職前の給与を足して「夫が配偶者控除を受けられるかどうか」を決めます。 退職前に毎月20万円の給与を貰ってると20×6=で120万円。 すでにこれだけで控除対象配偶者にはなれません。 だとしたら、夫は「どうせ配偶者控除を受けられない」のですから、ご質問のようなことは「考えるまでもない」わけです。 なお、配偶者控除額は38万円ですから、年間に支払う青色事業専従者給与が20万円だというなら「その支払いを経費にせずに、配偶者控除をとったほうが所得税負担は低くなります。

menbou3
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます!青色申告なので「青色事業専従者給与」になりますね。混合してわかりづらくて申し訳ありませんでした…。退職前にもらっていた総額は、70万円前後でした。 今年は(夫からの給与42万円)+70万円=112万円になる予定なので、「青色事業専従者給与」を受けた方が得だということでしょうか?本当に無知で申し訳ありません…

その他の回答 (5)

  • hata79
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回答No.6

「主人の給与を上げ」ることはできません。 個人事業主は、事業主に給与支払いはできないからです。 つまり、元々、「主人の給与」は存在してないのです。 所得税についての基本的な学習を今一度なさるとよいと思います。 下記は国税庁税務大学校の講本(所得税法)です。 無料でダウンロードできます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/syotoku/mokuji.htm
menbou3
質問者

お礼

本当に勉強不足で申し訳ありません。お恥ずかしいです…。 主人に届出を出してもらって、「青色事業専従者給与」を受けるようにします。ご丁寧に色々教えていただき、ありがとうございました。

  • hata79
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回答No.5

[今年は(夫からの給与42万円)+70万円=112万円になる予定なので、「青色事業専従者給与」を受けた方が得だということ] です。 3月15日を経過してるので、あなたが青色事業専従者になれないことはありません(このような回答がついてますが誤り)。 この期限は「昨年まで青色事業専従者であった者に支払う給与額の変更をしたい」場合のものです。 あらたに青色事業専従者に家族がなる場合はあります。 学校を卒業した、勤務先をやめたなどです。 このような場合には、年の途中からでも青色事業専従者になります。 勝手に「青色事業専従者ができました」「給与払いました」では税務署から「あかんよ」といわれます。 夫に「妻を青色事業専従者にする」届出を税務署に出してもらうひつようがあります。

menbou3
質問者

お礼

度々申し訳ありません。 色々考えてみたのですが、私が「青色事業専従者給与」を受け取るよりも、主人の給与を上げて、且つ「配偶者特別控除」を受ける方が節税になりますか??

  • hinode11
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回答No.3

>今月末から月6万円もらう予定です。 「青色事業専従者控除」という制度はありませんが、「事業専従者控除」という制度はあります。また、「青色事業専従者給与の必要経費算入」という制度はあります。 ・事業専従者控除:【根拠法令等】所得税法第五十七条第三項 同一生計の親族が事業主の事業に専従する場合、事業主は、その事業専従者について専従者控除を受けられます。 配偶者86万円 その他50万円 ・青色事業専従者給与の必要経費算入:【根拠法令等】所得税法第五十七条第一項 同一生計の親族が事業主(青色申告者に限る)の事業に専従する場合、事業主は、その事業専従者に支給する給与を一定の範囲で必要経費に算入できます。 ただし「青色事業専従者給与に関する届出(・変更届出)書」を、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出しなくてはなりません。ですから、お気の毒ですが今年はもう、間に合いません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm しかしながら、事業専従者控除(配偶者86万円)は受けられるはずですよ。税務署へ聞いてみて下さい。 >・・青色事業専従者控除を受けると、配偶者特別控除(38万円)が受けれないそうですが、 専従者控除を受けるか、または、青色事業専従者給与を必要経費に算入する場合は、配偶者控除は受けられないし配偶者特別控除も受けられません。しかし一般的には、配偶者控除や配偶者特別控除よりは、専従者控除や青色事業専従者給与の方がお得ですよ。 >また、もらっていない分(6月7月分)もまとめて8月末にもらうことはできるのでしょうか? 給料を遡ってまとめて受け取ることは、いっこうに構いません。ただ、その給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入したいという意味ならば、今年は諦めて下さい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>青色事業専従者控除というものを最近知り… ちょっと言葉が違います。 夫が白色申告なら「専従者控除」。 青色申告なら「専従者給与」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >2ヶ月以内8月21日までに届出を提出すれば大丈夫でしょうか… 「専従者控除」なのか「専従者給与」なのかはっきりさせましょう。 専従者控除なら、事前の届けは特に必要なく、確定申告の際にその旨を記入するだけです。 専従者給与なら、確かに 2ヶ月以内に届けです。 >配偶者特別控除(38万円)が受けれないそうですが… 今年になってから退職するまで、いくらの給与をもらったのですか。 配偶者特別控除(38万円)ということは、「所得」が 38万円を超え40万円未満の人が対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「所得」が 38万円を超え40万円未満ということは、「給与支払額」に換算すると 103万円を超え 105万円未満です。 1~6月の給与・賞与がこの範囲だったのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 103万円以下だったのなら、配偶者特別控除ではなく「配偶者控除」ですし、105万円から 141万円の間だったのなら配偶者特別控除に間違いはありませんが、控除額は 36万円から 3万円まで階段状に変化します。 >もらっていない分(6月7月分)もまとめて8月末にもらうことはできるのでしょうか… 夫がくれるのならもらえば良いでしょう。 >そうすると給料6万円×(6月~12月7ヶ月分)=42万円になるので… 38万円が間違いないかどうかの検証が先ですが、間違いなければ 38万より 42万のほうが、夫が節税になるのは言うまでもありません。 一方、もらう側から見れば、専従者給与は普通の給与と同じ扱いです。 前職でどのくらい稼いだかお書きでありませんが、前職と専従者給与との合計額によってはあなた自身に税負担が発生し、夫の節税幅を上回って逆ざやになる可能性を否定できません。 >今月末から月6万円もらう予定です… それはそれで良いですけど、赤の他人がお金をくれて家計がより豊かになるわけではありませんよ。 家の中で親から子へ、あるいは夫から妻へお金が転がっているだけです。 その結果、家族全体として税負担が増えては本末転倒、元も子もありませんよ。 >長文でわかりづらい説明になってしまい… ・夫は青色申告で間違いないか ・前職の給与・賞与はいくらあった を明確にしないと的を射た回答はできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • uen_sap
  • ベストアンサー率16% (67/407)
回答No.1

青色事業専従者となったとたんに、配偶者控除等すべてをあきらめて下さい。 ご主人は個人事業主とのことですが、確定申告は青色申告(複式簿記・・というほど面倒くさくなく、損益計算書と貸借対照表を提出するだけ) これで、800千円の青色事業専従者控除が可能です。 多分あなたの言う専従者控除とは違うことを言っています。 あなたの言う専従者控除とは専従者給与のことではないですか? あなたの給与は6万円とケチなことを言わずに100~200千円/月としたらどうですか? ご主人の事業規模にもよることはよりますが、大きい方が節税になります。 事業ですから従業員も必要です。個人事業主ですから小規模事業は明らかと言うことで、従業員に奥様、子供OKで給与を払って良い、よの政府の温情です。 これは、ご主人の課税事業所得が10百万円あったとしたら。 何もしなければこれに課税されます。 この内、3百万円を専従者給与として奥様に支払ったとしたら、ご主人の課税所得は7百万円、あなたの課税所得2百万円(各種控除がありますので3百万よりは低くなります) 課税総額も減少しますし、税率も下がります。 この精度うまく使って下さい。 もっというと、株式会社にしたらどうですか。事業税がかかりますが、ご主人へ役員給与として給与が支払えます。

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