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相続税逃れ等何らかの違法行為考えられないですか?

ある知り合いのことです。 父親はとっくの昔に死んだのに、父親名義のままの農地を農家に貸して収入を得ていると言っていました。 これ、相続税逃れ等何らかの違法行為考えられないですか? 土地を売るにはきちんと名義を自分の名義にして相続してからでないと売れない、というのは検索して分かりましたが、貸す場合は名義を変えてきちんと相続しなくても可能なものなのか?と疑問に思いましたが、検索かけてもヒットしませんでした。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

これ、相続税逃れ等何らかの違法行為考えられないですか?    ↑ 考えられないことはないですが、不動産については 名義はそのまま、てのは珍しくありませんよ。 三代前の名義のまま、なんてのも結構あります。 土地を売るにはきちんと名義を自分の名義にして相続してからでないと売れない、 というのは検索して分かりましたが、     ↑ 他人の物売買、といいまして、他人の物だって売るのは 可能です。 しかし不動産の場合は登記を確かめるのが通常 なので、事実上難しい、ということです。 まして、相続人で、真実の所有者なのですから、売却は法的には 可能です。 事実上、買い手が出ないだろう、というだけです。 なお、農地の場合は農業委員会の許可が必要になります。 貸す場合は名義を変えてきちんと相続しなくても可能なものなのか?     ↑ 賃貸借の場合は、いちいち登記名義など確かめません ので、法的には勿論、事実上も可能です。

lalaporipori
質問者

補足

相続税に関しては、一応地元の税務局に電話して聞いてみます。といっても一番最初に答えてくださった方のおっしゃる通りなら、多分そこまで高価な農地でもないでしょうから相続税が発生するとも考えにくいですが。 >他人の物売買、といいまして、他人の物だって売るのは 可能です。 これ、土地に関係なく怖くないですか? 他人の物だって自分の物と言い張って売り払って、お金を自分の懐に入れてしまうことが可能ってことになりますよね。私は法律ずぶの素人ですからよく分かりませんけど、常識的な感覚から行くとちょっと信じがたいです。 >賃貸借の場合は、いちいち登記名義など確かめません ので、法的には勿論、事実上も可能です。 これも。詐欺師が他人の耕作放棄地を自分の土地だと言って誰かに貸し出すことも可能ってことですよね?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

相続税は、ちょっと前は、5000万円+法定相続人1人につき1000万円、の枠内であれば、控除されて「税額0」でした。 先日の引き下げ改正後でも、3000万円+法定相続人1人につき600万円、の枠内であれば、控除されて「税額0」です。 3600万円以上の価値がある農地であれば、そのときは後追いで処理してもらうよう税理士にご相談なさってください。 No.4152 相続税の計算|贈与税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

lalaporipori
質問者

補足

いえ、私の家の話ではなく知り合いの話です。 その方の父親の死からもう10年以上は余裕でたっている様子なのに(その人自身高齢です)、父親名義の土地を貸した収入で生活してると言ってました。これって相続税逃れ、もしくは何らかの脱税行為ではないのか?と思いまして。もしそうなら税務署に告発することも考えております。 以上を踏まえて、再度回答よろしくお願いします。

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