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確定申告について

私はアルバイトをしていて、年収が150万円ぐらいありそうです。この場合、確定申告が必要なんでしょうか?あと、確定申告しなさい、というような通知が自動的に年末あたりにくるものなんでしょうか?源泉なんとかの度合いによって、確定申告をするとむしろお金が戻ってきて得する場合も有ると聞きます。そのような場合でも確定申告をし忘れていると罰金があるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • non209
  • ベストアンサー率32% (92/282)
回答No.1

年度内に20万円以上の所得があった場合、確定申告しなければなりません。 通知は来ませんので、確定申告の時期になったら、税務署に行ってください。 税務署員がとても親切に書き方を教えてくれます。 毎月、給与から源泉が徴収されている(所得税が引かれている)場合、 確定申告をすれば多く払った所得税が返ってきます。 150万でしたら、ほとんど戻ってくるのでは? しかし、次年度は住民税の請求が来ます。 逆に、源泉が引かれていなかった場合は、税金を払うことになります。 ここで払わないと「脱税」になり、それなりの刑罰はあります。 一般人にまでマルサはあまり入りませんが、moosaさんの場合、還付申告が できそうなので、確定申告に行った方がお得ですよ。

参考URL:
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20021111.html

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 メインの勤務先が有り、別にアルバイトで給料をもらっている場合、2ケ所に「扶養控除等申告書」は提出できず、2ケ所で別々に年末調整を受けることもできません。 何故なら、毎月の給与から、所得税を概算で源泉徴収しておき、年末調整で1年間の所得税を精算するのです。 そのためには、全ての収入が分からないと、所得税の精算が出来ません。 2ケ所で別々に年末調整をすると、それぞれの所の収入だけで精算してしまい、トータルの収入に対する計算ができないのです。 そのために、確定申告で全ての収入をもとに計算する必要が有るのです。

moosa
質問者

お礼

詳しくみなさん感謝です

  • hirona
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回答No.3

「確定申告しなさい」という通知は、自動的には来ません。 だから、自分で判断して、手続きすることになります。 源泉徴収の具合で、確定申告をすると、お金が戻ってくることはあります。 こういう状況なのに、確定申告をしない場合は(忘れた場合も含む)、罰則はありません。あなたが所得税を多く納めすぎているままですので、あなたが損をし、お国が(税金を返金する必要がなくて)得をするだけですので、「あなたに」罰金なんて、とんでもない! ただ、その逆に、むしろ源泉徴収されていた金額が足りなくて、もう少し所得税を払わなければいけないこともあります。 この場合は、確定申告をして精算し、期日までに払わないと、罰則があります。 アルバイトの身分でも、年末調整といって、バイト先で年末調整をしてくれることがあります。 #2さんが書かれている手続き(扶養控除等申告書を提出する)をすれば、やってもらえます。 計算すべき収入・控除が、他になければ、この年末調整で済んでしまいますので、この場合は確定申告は不要です。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

2ケ所から給与収入がある場合は、確定申告をする必要が有ります。 確定申告が必要かどうかの通知はどこからも来ません。 通常は、勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出すれば、その年最後の給与か賞与の時に年末調整を受けて、1年間の所得税の精算がされます。 しかし、2ケ所以上から給与を貰っている場合、メインの勤務先へのみ「扶養控除等申告書」を提出でき、 サブへは「扶養控除等申告書」を提出できないため、年末調整はされません。 又、「扶養控除等申告書」を提出しないと、毎月の源泉税が多く控除されます。 そのために、確定申告をすると、多く控除された源泉税が戻ってくる可能性があります。 還付になることを知らずに、確定申告をしなかった場合は罰則はありませんが本人が損をします。

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