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確定申告の計算の仕方について。

パート・アルバイトの毎月の給料が90,000円の場合です。源泉徴収で、毎月その5%の4,500円引かれて、85,500円をもらいます。この場合手取りの85,500円で計算すると年収は1,026,000円で103万円以下なので確定申告できますか? でも本来のもらえるはずの9万円で年収を計算すると年収108万で確定申告できないはずです。確定申告は実際の手取りで計算するのでしょうか?教えて下さい。でも、ふと疑問に思うのは、手取りの年収102万の人が確定申告をやって5%戻ってきたら合計が107万1千円で103万円を越えます。でも源泉徴収で5%引かれた上で年収107万円の人は確定申告できないので、結局年収102万円の人と年収が同じになります。なんだか103万円を少し越えてしまった人は損な気がします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

「年収が108万円(103万円以上)だと、確定申告ができないはず」というのが、よく分かりません。 確定申告というのは、職場で年末調整をしてもらわなかった場合や、年末調整でやってもらえないような事(いろいろな種類の収入や控除がある場合など)に、所得税を清算するシステムです。 年収が103万円(で、年末調整をしてもらっていない)場合、確定申告をすると、源泉徴収で取られた所得税が、全額還付される(返金される)というだけです。 103万円を超えても、確定申告はできます。全額が返金になるわけではない、というだけです。 年収は、皆さんが書かれているとおり、手取りではなく支給額で計算します。 ただし、その90,000円の中に、交通費など「非課税扱いの金額」が入っている場合は、それは年収には入りません。だから、総支給額の合計とも限りません。 単純計算すると、所得税の計算の対象になる収入が、毎月90,000円の固定として、12ヶ月では108百万円。給与所得控除と基礎控除(2つの合計が103万円)を差し引くと、5万円。これの10%が所得税なので、5000円。 年末調整をやってもらうか、自分で確定申告をすると、源泉徴収で取られすぎた税金は戻ってきますよ。 他に控除する物があれば、控除してみましょう。所得税の負担が、もっと軽くなります。

tiko122
質問者

お礼

すみません、確定申告に対してあまりに無知でちっとも知りませんでした(>-<)。とても分かりやすい回答ありがとうございました。とても勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • hidekawa
  • ベストアンサー率44% (63/142)
回答No.5

パートやアルバイトなど2カ所から並行して給与をもらっている場合は確定申告が必要です。(103万円以上の所得があれば) 所得税の課税対象額は、毎月の給与の総支給額を基本に計算していきます。 例)月の給与総支給額・・・10万円 源泉所得税1千円社会保険料1千円 と仮定し、12ヶ月の年間給与総支給額120万円 源泉所得税1.2万円 社会保険料1.2万円になり、確定申告(年末調整も同様)では次のように計算します。 総収入金額120万円ー所得控除65万円(年間所得金額により増減します。年間所得金額165万円以内なら一律に65万円控除)ー社会保険料1.2万円ー基礎控除38万円=15.8万円(課税所得)扶養者や生命保険料などは考慮していませんが・・・ 課税所得に対して源泉所得税がいくらになるか税率を乗じて算出します。 課税所得が330万円未満の場合は税率10%ですので、この例の場合、源泉所得税15800円(特別減税は考慮していません)になります。 年税額が確定しましたので、これまで納入していた税額12000円と15800円を精算すると、差し引き3800円未納になり、確定申告時に追加納付することで年間税額を完納できることになります。 このように、確定申告(年末調整も同様に計算します)では、月々の税金は概算払いしているものとして捉えて、1年分を総括して源泉所得税(その他給与所得以外にも不動産所得や一時所得・雑所得などを合算します)を算出します。この例の逆に年税額が概算払いしていた源泉税額より少ない場合は還付されますが、戻ってきた税金は所得ではなく、仮払していた税金が戻っただけですので、この点について誤解されているようですね。 また、年収103万円を超えた場合の扶養控除等の差についてですが、配偶者の扶養であった場合は、配偶者控除38万円から0円になります、配偶者特別控除は、被扶養者の年収により165万円以上で0円になります。年収が103万円を少しだけ超えるなら、配偶者特別控除のみになり、103万円を超えない場合に比較して、ご主人(?)の源泉所得税が10%課税なら3.8万円増加します。源泉税以外の面で考えると、ご主人の会社での家族手当(配偶者手当など)の支給基準に注意が必要になります。所得税の扶養範囲内なのか社会保険の扶養範囲内なのか会社によってまちまちなのではないでしょうか。 また、社会保健関係も気にすることが必要です。国民健康保険なら世帯合算で保険料を算出しますが、ご主人が社会保険なら年間130万円程度以上の所得があるなどの配偶者の場合は、扶養から外れなければなりません。 このことからも源泉税の非課税範囲(被扶養者の範囲)は注意する必要があります。他の方の説明では、103万円を超えてもあまり影響がないような説明もありますが、単に源泉税額だけを捉えて考えても違いが出てきます。 最後にご質問の年収の考え方ですが、 年収とは・・・1年間に得た収入の総額を言います。(給与所得・不動産所得・一時所得・雑所得・配当所得など全ての所得金額の総収入のことです) ’この場合手取りの85,500円で計算すると年収は1,026,000円で103万円以下なので確定申告できますか? でも本来のもらえるはずの9万円で年収を計算すると年収108万で’同じ年収という言葉を使って違う中身で混乱していることについてご理解頂けたでしょうか。 ’103万円以下なので確定申告できますか?’103万円以下であれば確定申告の必要がありません。2カ所以上からの収入があっても同じです。 ’なんだか103万円を少し越えてしまった人は損な気がします。’これはおっしゃるとおりです。人により事情も様々ですのでケースバイケースで判断した方がいいですが、一般的には損します。

tiko122
質問者

お礼

お~、さすが専門家ですね。私のオツムでは少し混乱しそうです。でも、また何回も読み返してしっかり覚えたいです。こんなに詳しく本当に本当にありがとうございました。

  • okztosh
  • ベストアンサー率33% (88/259)
回答No.3

 所得の計算は、他の方からもコメントがあるように、税込みで計算します。必要があれば、確定申告で、不足分の税を追加で支払ったり、払いすぎた分の税金を還付してもらうことになります。  ところでtiko122さんはフリーターとかでしょうか? それとも主婦でしょうか? もし、主婦としてご主人の配偶者控除の対象になっているのであれば、103万円を超えたからといって、総収入が少なくなることはありません。配偶者控除と配偶者特別控除がありますので、収入が増えていけば納税額も増えますが、通常、ある金額を超えて一時的に世帯収入が減少すると言うことはないようなシステムになっています。つまり、103万円を超えても、ご主人の配偶者控除によって、控除対象の配偶者の収入が103万円未満のときより、ご主人の収入の合計金額で手取り収入が減少することはないようになっています。  細かい点は、住民税(100万円を超えると課税)、夫の配偶者控除の対象になるかどうか、夫の配偶者特別控除の対象になるかどうか、夫の所得額がいくらか、によって世帯収入の収入と納税額の比率がかわってきますので、一口ではいえません。  103万円を超えると課税されるから損…というのは、あくまで控除対象配偶者(通常は主婦)の所得税に限って言った場合であって、住民税や夫の所得に対する控除額を無視した場合です。ですから、「103万円を超えると…」というのは、世帯の家計全体で考えた場合は気にする必要はありません。  ところで、tiko122さんは道路を歩きますよね? その道路にしても税金でできているわけですし、当たり前すぎて気がつかなくなりがちですが、日常生活のいろいろなところで税金によるサービスの恩恵を受けているはずです。ですから、税金を払うことを損すると考えるのではなく、これだけ社会の役に立っているのだと誇りに思ってください。(もちろん、必要以上に税金を支払う必要もないですけど)  私は10年ほど前に仕事に失敗して赤字決算となり、3年ほど課税対象額まで収入が回復しない時期がありました。生活もきびしかったですが、いろいろな公共施設、公共サービスを利用していながら税金を支払わないというというのは、なんとなく後ろめたいものでした。久しぶりに所得税を納税したときは、「やっと税金を払えるまっとうな収入になった」とうれしかったものです。

tiko122
質問者

お礼

私はまだ結婚していないのでフリーターです。家に親と一緒に暮らしています。だから住民税とか配偶者控除とかよく分からなくてすみません。でもだいたいのことはよく分かりました、ありがとうございます。そうですね、私の少ない税金でも社会の役に立てれば嬉しいです。もっとたくさん社会に貢献できるよう、今以上収入を得られるよう頑張ります。

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.2

>確定申告は実際の手取りで計算するのでしょうか 総支給額で計算します。 >なんだか103万円を少し越えてしまった人は損な気がします。 確かにその通りです。変な制度ですね。 この制度があるため、実際に多くのパート労働者は103万円を超えないように苦心されています。

tiko122
質問者

お礼

単純明快な回答ありがとうございました。分かりやすいです(^-^)。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

税金を計算する年収は、所得税や社会保険料を控除する前の税込の金額です。 給与所得者(パートも含む)の場合、税込の年収が103万円以下だと所得税がかかりませんが、毎月の給与から源泉税は控除される場合があります。 ただ、年末の給与で年末調整を受けると、1年間の所得税の精算がされて、年収が103万円以下であれば、それまでの源泉税は還付されますから、基本的には確定申告の必要がありません。 年の途中で退職したりして、勤務先で年末調整を受けていない場合は、年収に関係なく確定申告をすれば、それまでに控除された源泉税が還付されます。 このように税金が還付される場合は、年収の金額に関係なく確定申告をすることが出来ます。 税金が還付になる場合の確定申告は、申告期限から5年以内であれば遡って申告できます。

tiko122
質問者

お礼

ありがとうございます。年収に関係なく確定申告できるのですね。あと、5年も遡ってできるなんていいですね。

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