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妻の収入額の申告について

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro)の回答

回答No.3

会社へ奥様の年収を報告している趣旨は、 1.年末調整で配偶者(特別)控除の適用するかどうか 2.翌1年間の質問者様の毎月の源泉徴収額がいくらか決めるため 3.社会保険の被扶養者になるかどうか を決めるためです。 配偶者控除を受けていて、 奥様の年収が103万円を超えているならば、 質問者様の確定申告を行いましょう。 仮に奥様の給与から源泉所得税が控除されているなら 奥様も確定申告をすれば、税金が還付されるかもしれませんね。 税務署へ提出する源泉徴収票は、少額の給与の場合、 提出義務がないので、税務署は把握してないと思います。 お住いの市区町村への給与支払報告書の提出義務はありますが、 きちんと報告しているかは、会社次第ですね。 まずは、奥様の源泉徴収票を集計して 質問者様の配偶者控除が間違っているのかどうかを確認してみてください。

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール

閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...

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